鳥取市

変更・休止・廃止(辞退)・再開の届出について(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)更新日:

1. 変更届について

指定内容に変更があった場合は、変更届の提出が必要となります。届出内容により必要な書類や提出方法が異なりますので、以下をよく確認の上、提出漏れのないよう書類を作成してください。

変更届の提出期限:変更後10日以内

※使用する区画を変更する場合や改修を行う場合は、基準に適合するか事前に相談を行ってください。また、消防法や建築基準法等、他の法令に適合するか関連部署にご確認ください。

変更届の提出方法

とっとり電子申請サービスにより提出してください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)

※居宅・施設サービスの変更届の提出が必要な場合及び添付書類はこちらからご確認ください。
※地域密着型サービス・居宅介護支援の変更届の提出が必要な場合及び添付書類はこちらからご確認ください。

※給付費算定に係る届出はこちらをご覧ください。

提出書類

(既定の様式及び参考様式は様式掲載ページからダウンロードしてください)

2. 指定(許可)変更申請について(特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)

介護老人保健施設等の変更については、事前に指定(許可)変更申請が必要なものがあります。

事前申請が必要なものについては、以下の「提出書類一覧表」でご確認の上、提出をお願いします。

とっとり電子申請サービスにより提出してください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)

  居宅サービス 施設サービス
特定施設 老健施設 医療院
必要書類一覧 PDF PDF  
提出票 様式第2の4 様式第2の2 様式第2の2
申請書 特定施設入居者生活介護指定変更申請書 厚生労働大臣が定める様式はこちら
介護老人保健施設等開設許可事項変更申請書 厚生労働大臣が定める様式はこちら 厚生労働大臣が定める様式はこちら
介護老人保健施設等管理者承認申請書 厚生労働大臣が定める様式はこちら 厚生労働大臣が定める様式はこちら
介護老人保健施設等広告事項許可申請書 厚生労働大臣が定める様式はこちら 厚生労働大臣が定める様式はこちら
介護療養型医療施設指定変更申請

3.休止・廃止(辞退)届について

事業を休止、廃止(辞退)する場合には、事前に届出が必要です。

休止・廃止(辞退)届の提出期限:休止・廃止(辞退)の1か月前まで

※手続きをスムーズに進めるために、廃止等を予定される場合はお早めにご連絡ください。

※事業の実施にあたり、補助事業等を活用している場合は、交付先自治体等に事前にご確認ください。

休止・廃止(辞退)届の提出方法

とっとり電子申請サービスにより提出してください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)

休止・廃止(辞退)届の提出書類は、以下のとおりです。

【休止届】

種別 書類名
届出書 廃止(辞退)・休止届提出票(様式第2号の8)
廃止・休止届出書(厚生労働大臣が定める様式)はこちら

 

・添付書類として、休止・廃止後の利用者の移行先一覧及び事業の再開に向けた取り組み計画書を提出してください。

【廃止(辞退)届】

種別 書類名
届出書 廃止(辞退)・休止届提出票(様式第2号の7)
廃止・休止届出書(厚生労働大臣が定める様式)はこちら

 

・添付書類として、休止・廃止後の利用者の移行先一覧を提出してください。

※介護老人福祉施設の場合、休止・再開届出書の代わりに指定辞退届出書(厚生労働大臣が定める様式)を提出ください。

4.再開届について

再開届の提出時期:再開前に提出

※手続きをスムーズに進めるために、再開を予定される場合はお早めにご連絡ください。

再開届の提出方法

とっとり電子申請サービスにより提出してください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)

再開届の提出書類は、以下のとおりです。

【再開届】

種別 書類名
届出書 再開届提出票(様式第2号の8)
再開届出書(厚生労働大臣が定める様式)はこちら
添付書類
  1. 付表(再開する介護サービスのもの)
  2. 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(再開する介護サービスのもの)
  3. 雇用契約書(写しでも可)等、従業者と法人との間で雇用の意思が確認できる書類
    ※勤務地、職務内容、勤務体制が分かるようにしておいてください。(勤務表と一致しているか確認します。)
    ※勤務表に記載してある名前の順番に並べた上で提出ください。
  4. それぞれの職種で必要となる資格を有していることが分かるよう、介護福祉士、看護師等の資格証の写し
その他 再開にあたり、変更がある場合は変更届を提出ください。

規定の様式及び参考様式はこちらに掲載しています。

→様式掲載ページ

5. 老人福祉法の届出について

次の事業所については、老人福祉法の届出が必要な場合がありますので、老人福祉法の手続きのページをご覧ください。

  • 訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 通所介護・地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 短期入所生活介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 看護小規模多機能型居宅介護
  • 介護老人福祉施設

老人福祉法の手続きのページ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 地域福祉課 指導監査室
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043

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