鳥取市

新規指定(許可)申請について(居宅サービス、施設サービス、居宅介護支援)更新日:

1. 新規指定(許可)申請について

鳥取市、岩美町、八頭町、若桜町、智頭町で居宅サービス、施設サービスを提供しようとする場合又は、鳥取市で居宅介護支援を提供しようとする場合は、鳥取市に申請して、指定を受ける必要があります。

指定に至るまでの日程は以下のとおりですので、事業者におかれましては期限厳守で手続きをお願いします。

指定(許可)日 毎月1日
指定(許可)申請提出期限 指定(許可)予定日の前々月の末日

※指定申請の提出にあたっては、とっとり電子申請サービスをご利用ください。(手続き名:【介護サービス事業者等】各種申請等)

※開設するサービス、種類、規模によって、都市計画法、建築基準法、消防法等の手続きが必要な場合があります。関連部署にあらかじめご相談ください。

※開設にあたり、建物の新築、改築、増築を行う際は、基準と合致するか、図面が出来た時点でご相談ください。

※法人として初めて指定を受ける場合等、業務管理体制の届出を要する場合があります。こちらのページでご確認ください。
介護保険事業者の業務管理体制について

2.新規指定(許可)提出書類について

提出する書類については、次の提出書類チェックリストをご確認ください。

  提出書類チェックリスト
居宅サービス 訪問介護※1 様式第3号の1
訪問入浴 様式第3号の2
訪問看護 様式第3号の3
訪問リハ 様式第3号の4
療養管理 様式第3号の5
通所介護※1 様式第3号の6
通所リハ 様式第3号の7
短期生活※1 様式第3号の8
短期療養 様式第3号の9
特定施設 様式第3号の10
用具貸与 様式第3号の11
用具販売 様式第3号の12
居宅介護支援 様式第3号の13
施設サービス 福祉施設 様式第3号の14
老健施設 様式第3号の15
医療院※2 様式第3号の16

※1 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護事業所を開始する際は、老人福祉法に基づく届け出が必要です。

老人福祉法に係る手続きについて

※2 介護医療院の開設には管理者承認申請が必要です。提出書類は以下のとおりです。

  1. 管理者承認申請書提出票
  2. 申請書(規則様式第10号)
  3. 付表17
  4. 資格証の写し(医師の場合)
  5. 勤務表(参考様式1-16)
  6. 管理者についての説明(医師以外の者が管理者となる場合のみ)

提出書類

指定(許可)申請提出票(様式第2号の1)

指定(許可)申請書(規則様式第1号)

※その他、上記の提出書類チェックリストで該当する書類(規定の様式及び参考様式は様式掲載ページからダウンロードしてください。)

※自己点検シートについては、こちらのページからダウンロードしてください。

3.みなし指定について

保険医療機関等のみなし指定は、みなし届出書を提出してください。

提出書類

  1. みなし指定届出書提出票
  2. 訪問看護(病院・診療所のみ)
  3. 指定不要届(薬局の場合は提出不要)
  4. 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

※加算を受ける場合にあたっては、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を添付してください。

※提出にあたっては、中国四国厚生局の指定通知書の写しを添付してください。

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 指導監査室
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043

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