鳥取市

鳥取市の有料老人ホームについて更新日:

有料老人ホームは、高齢者を入居させ、「食事の提供」、「介護の提供」、「洗濯掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供するもので、開設にあたっては知事(鳥取市は市長)への届出が必要です。

有料老人ホームの種類
介護付き有料老人ホーム
(特定施設入居者生活介護)
食事や介護等の介護保険サービス(特定施設入居者生活介護)を提供する高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。
※特定施設入居者生活介護の指定を受けていない有料老人ホームについては介護付と表示することはできません。)
住宅型有料老人ホーム 食事の提供等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の事業所選択・契約により、訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。
健康型有料老人ホーム 食事等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

鳥取市内の有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅一覧(令和6年2月1日時点)

鳥取市内の有料老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅に関する情報は、介護事業所・生活関連情報検索でご確認いただけます。

介護事業所・生活関連情報検索のページ

鳥取市以外の県内有料老人ホームの一覧、報告物の掲載は鳥取県長寿社会課のホームページで公開されています。

鳥取県長寿社会課のページ

有料老人ホーム開設者向け情報

高齢者を入居させ、「食事の提供」、「介護の提供」、「洗濯掃除等の家事」、「健康管理」のいずれかのサービスを提供(委託による提供や将来のサービス提供を約する場合も含む)する施設であり、名称、形態を問わず有料老人ホームに該当し、届出が必要です。
鳥取市では「鳥取市有料老人ホーム設置運営指導指針」を定め指導等を行なっています。事業者の皆様におかれましては、有料老人ホーム開設時はもとより事業開始後においても、指針に定める基準を満たすようお願いします。
なお、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅についても、この指針の対象に含まれます。

鳥取市有料老人ホーム設置運営指導指針

重要事項説明書  (R3.4.15一部修正)

別表 有料老人ホームの類型・表示事項

設置届出

有料老人ホームの設置については、当市へ事前に協議を行ってください。設備基準等がありますので、必ず工事着工前(建築確認申請前)にご相談ください。
また、建築確認後は、速やかに有料老人ホームの設置の届出をとっとり電子申請サービスにて行ってください。
※建築基準法に関すること、市街化調整区域への設置に関しては、所管関連部局へお問い合わせください。また、消防・防災に関する調整は、所管の消防署へお問い合わせください。

設置届に添付が必要な書類について

(有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向住宅は建築住宅課へお問い合せください。)

新規で届出をする場合、社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票及び根拠書類の写しの提出が必要となります。

変更届出

有料老人ホーム事業の運営を開始した後、設置届において届け出た内容事項の変更が生じた場合には、変更の日から一カ月以内に、その都度市長あてに事業変更届をとっとり電子申請サービスにて提出してください。

変更届出事項、事前協議の要否、添付書類について

(有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向住宅は建築住宅課へお問い合せください。)

廃止・休止届出

有料老人ホーム事業を廃止・休止する場合は、その一カ月前までに、市長あてに休止(廃止)届をとっとり電子申請サービスにて提出してください。

(有料老人ホームに該当するサービス付高齢者向住宅は建築住宅課へお問い合せください。)

事故報告について

鳥取市有料老人ホーム設置運営指導指針第13条(8)イにより、入居者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市へ報告ください。

報告は、鳥取市軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告事務取扱要領によって行ってください。

軽費老人ホーム、養護老人ホーム及び有料老人ホーム事故報告書の提出について

老人福祉法施行規則に基づく報告について

毎年、老人福祉法施行規則に基づく報告が必要となります。報告様式は下記のとおりです。
※提出について、毎年市から依頼しますので、その後提出ください。
※7月1日時点で記載ください。

有料老人ホームの立入検査について

有料老人ホームの立入検査にあたっては、自己点検シートを事前提出ください。

立入検査終了後は、改善状況報告を提出ください。

サービス付き高齢者向け住宅について

サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含む)の手続きについては、建築住宅課ホームページをご覧ください。

サービス付き高齢者向け住宅のページ

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 指導監査室
電話番号:0857-30-8204
FAX番号:0857-20-3043

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