鳥取市

肝炎ウイルス精密検査費助成事業更新日:

制度の概要

肝炎ウイルス検査の精密検査未受診者の解消を図るため、B型及びC型肝炎ウイルス検査の陽性者に対して、精密検査(初回精密検査及び定期検査をいう。以下同じ。)の受診費用を助成します。

指定の医療機関(指定医療機関一覧)で対象となる検査項目を含む精密検査を受診し、鳥取市への申請が承認された方に対して、対象となる精密検査に係る自己負担額を償還払いで助成します。(助成金額には上限があります。)

対象者

鳥取県東部(鳥取市・岩美町・若桜町・智頭町・八頭町)に在住の方で、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者もしくは後期高齢者医療保険の被保険者のうち、それぞれ以下のすべてに該当する場合が対象となります。

1 初回精密検査費の助成

次の(1)~(4)の要件のいずれかに該当する方

(1)1年以内に、鳥取県内の保健所または鳥取県及び鳥取市保健所で実施する肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された方。

(2)1年以内に、鳥取県及び鳥取市保健所が検査を委託している医療機関で肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された方。

(3)1年以内に、鳥取県内各市町村が健康増進事業において実施するB型・C型肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された方。

(4)1年以内に、職域で実施するB型・C型肝炎ウイルス検査を受け、陽性と判定された方。

2 定期検査費の助成

次の(1)~(4)のすべての要件に該当する方

(1)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝臓がん患者(治療後の経過観察舎含む)

(2)住民税非課税世帯に属する者または市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する者

(3)フォローアップに同意した者

(4)肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者

対象となる精密検査及び助成内容

1 初回精密検査費の助成内容

  • 規定の血液検査と腹部超音波検査の両方です。
  • 助成の上限額は、9,276円です。

検査は複数の日に渡ることもありますので、検査日は違っていてもかまいませんが、同一の医療機関で1か月以内に検査を受けてください。

※ただし、医師の判断により、規定の精密検査に追加して検査が実施される場合もありますが、それらについては本助成の対象外となります。

2 定期検査費の助成内容

  • 規定の血液検査と腹部超音波検査の両方です。
  • 助成の上限額は、16,266円/回です。

検査は複数の日に渡ることもありますので、検査日は違っていてもかまいませんが、同一の医療機関で1か月以内に検査を受けてください。

※ただし、医師の判断により、規定の精密検査に追加して検査が実施される場合もありますが、それらについては本助成の対象外となります。

※肝硬変、肝臓がん(治療後の経過観察含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。

助成内容
住民税非課税世帯に属する方 検査費用のうち市が認める額
市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方 【慢性肝炎の方】
検査費用のうち、自己負担限度額(2,000円)を超える部分の額
【肝硬変・肝臓がんの方】
検査費用のうち、自己負担限度額(3,000円)を超える部分の額

申請期間

(1)初回精密検査費の助成:肝炎ウイルス検査で陽性と判定された日から1年以内

(2)定期検査費の助成:定期検査を受けて1年以内

ただし、精密検査が複数の日にわたる場合、検査日が1か月以内に属するものであれば一連の検査とみなし、最終の検査日が上記期間内であれば助成の対象となります。

申請に必要な書類等

1 初回精密検査費の助成申請に必要な書類

1 申請書 こちらからダウンロードできます。
2 医療機関の領収書 写しでも可
3 診療明細書 写しでも可
※発行に費用がかかる場合、その費用は自己負担となります。
4 肝炎ウイルス検査の結果通知書 鳥取県内の保健所・市町村が交付した通知書または職域の肝炎ウイルス検査結果通知書
5 職域受検証明書 こちらからダウンロードできます。
※4の肝炎ウイルス検査の結果通知書に企業や事業所名の記載がある等、職域で受けたことが他の書類で把握できる場合は省略可。

2 定期検査費の助成申請に必要な書類

申請書 こちらからダウンロードできます。
医療機関の領収書 写しでも可
診療明細書 写しでも可
※発行費費用が掛かる場合、その費用は自己負担となります。
精密検査実施医療機関の医師が記載した診断書 こちらからダウンロードできます。
印刷し、精密検査実施医療機関の医師に記載してもらってください。
※ただし、次の【1】または【2】に該当する場合は診断書の提出を省略できます。
【1】以前に定期検査費用の助成を受けた場合(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態の変化があった者は除く)
【2】1年以内に肝炎治療特別促進事業の申請において医師の診断書を提出した場合
対象者及び対象者と同一世帯に属する全員の記載のある住民票 原本
※ただし、次の【1】または【2】に該当する場合は住民票の提出を省略できます。
【1】同一年度内に1回目の定期検査費用の助成を受けた場合。
【2】同一年度内に肝炎治療受給者証の交付を受けた場合。
対象者及び対象者と同一世帯に属する全員の市町村民税の課税年額を証明する書類(直近のもの)
(注1)
原本
※ただし、次の【1】または【2】に該当する場合は住民票の提出を省略できます。
【1】同一年度内に1回目の定期検査費用の助成を受けた場合。
【2】同一年度内に肝炎治療受給者証の交付を受けた場合。
肝炎ウイルス陽性者フォローアップ同意書 こちらからダウンロードできます。

(注1)申請者及びその配偶者と相互に地方税法及び医療保険上の扶養関係にない者(配偶者以外の者に限る。)については、市町村民税合算対象除外希望申請書の提出に基づき、世帯構成員における市町村民税課税年額の合算対象から除外することができます。この場合、申請書の提出に併せ、申請者及びその配偶者と除外希望者の保険証の写しの添付が必要です。

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市保健所 保健医療課 感染症・疾病対策係
電話番号:(0857)30-8532
FAX番号: (0857)20-3962

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