鳥取市

【環境省】建築物の解体時等における残置物の取扱いについて更新日:

 環境省から建築物の解体時等における残置物の取扱いについて通知がありました。

 建築物の解体・リフォーム工事等を行う際に残された廃棄物(以下、「残置物」とする。)は、工事開始する前に、残置物の所有者である建築物の所有者や占有者が廃棄物処理法に則って適正に処理する必要があります。詳しくは、ページ下部の「残置物の適正処理のお願い【環境省】」をご覧ください。

(1)家庭の残置物の処分について

 家庭の残置物は一般廃棄物となるため、鳥取市の一般廃棄物収集運搬・処分業許可業者に処理を依頼してください。

 また、ごみ処理施設に直接搬入(有料)することができます。

  【ごみの直接搬入先】

  可燃ごみ…リンピアいなば(鳥取市河原町山手925)

  不燃ごみ…鳥取県東部環境クリーンセンター(鳥取市伏野2220)

 ※解体業者、不要品回収業者など、市町村の一般廃棄物収集運搬・処分処理業の許可を得ていない業者が廃棄物の処理をすることは法律で禁じられています。

(2)事業所の残置物の処分について

  事業所の残置物は、種類や性状によって一般廃棄物または産業廃棄物となります。それぞれの許可業者に処理を依頼し、適切な処分をお願いします。

 ※産業廃棄物処理業者については、鳥取県の「産業廃棄物処理業者検索システム」をご確認いただくか、一般社団法人 鳥取県産業資源循環協会(0858-26-6611)にお問い合わせください。

(3)家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)の処分について

  家電4品目については、家電リサイクル法に則って処分してください。処分方法については以下のリンク先をご覧ください。

   家電4品目(特定家電)の処分について

(4)使用済小型家電について

 1.家庭から排出する場合

   ごみステーションに小型破砕ごみとして出す(50cmを超えないもの)、大型ごみ受付センターに収集を依頼する(50cm以上のもの)、不燃ごみ処理施設(鳥取県東部環境クリーンセンター)に直接搬入するなどの処分方法があります。

   また、鳥取市では使用済小型家電のリサイクルを実施しています。(無料で回収)

   使用済小型家電のリサイクルについて

 2.事業所から排出する場合

   産業廃棄物処理業者にお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ先

生活環境課
電話番号:0857-30-8084
FAX番号:0857-20-3918

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