開発行為に関する技術的指導基準の一部改正(平成31年4月1日施行)登録日:
開発行為に関する技術的指導基準の一部改正(平成31年4月1日施行)の概要
本基準は平成10年3月20日に制定され、その後3度の一部改正を経て、現在に至っております。
今回の一部改正の主な改正点は以下のとおりです。
なお、改正の詳細については、下記ファイルをご覧ください。
主な改正点
1.第2章 道路に関する基準の改正
1)接続先道路内において、拡幅困難な場所*については車両の通行に支障がない場合、概ね35m以下の小区間1箇所に限り幅員4mまでは緩和できるものとしました。⇒【図1参照】
*拡幅困難な場所とは・・・
既設道路に接して周辺に建築されている建築物が堅固である等移転困難なものであることが必要です。ただし、水路等で拡幅できないというだけでは困難性は認められません。
図1
2)一敷地の単体的な開発行為の場合の接続先道路幅員について、明確化されていないため、追加しました。
3)道路安全施設の設置について新たな基準を追加しました。
2.第3章 消防水利施設に関する基準の改正
1)開発行為により設置される防火水槽の帰属について、住宅地の場合と工業地又は商用地の一敷地利用の場合の取り扱いを記載しました。
3.第8章 工事の中間検査及び完了検査に関する基準の改正
1)道路施設及び造成工事において、管理基準、写真管理の基準を明確化し、統一性を図るとともに、管理基準について鳥取県土木施行管理ハンドブックによることで公共工事と同等の品質確保を図ることとしました。
4.その他
1)表記の訂正及び新規項目の追加を行いました。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備部 建築指導課
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956
電話番号:0857-30-8363
FAX番号:0857-20-3956