公布した条例のあらましについて(平成31年3月25日公布)登録日:
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条例 番号 |
条例名 | 条例のあらまし | 所管課 |
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3 | 消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴う関係条例の整理に関する条例 | 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、使用料等を見直すこととしました。(施行日:平成31年10月1日) | 行財政改革課 |
4 | 鳥取市事務分掌条例の一部を改正する条例 | 機構改革に伴い、関係する組織の事務分掌に関し必要な事項を定めることとしました。(施行日:平成31年4月1日) | 職員課 |
5 | 鳥取市手数料条例等の一部を改正する条例 | 営業許可等に係る手数料を見直すこととしました。(施行日:平成31年10月1日) | 生活安全課 |
6 | 鳥取市集会所の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 鳥取市鹿野町今市集会所を廃止することとしました。(施行日:平成31年4月1日) | 協働推進課 |
7 | 鳥取市自家用有償バス条例の一部を改正する条例 | 西郷線、散岐線、和奈見・国英線、江波・赤波線及び佐治線を新設するとともに、それらの運行日を定めることとしました。(施行日:平成31年4月1日) | 交通政策課 |
8 | 鳥取市自転車の放置の防止に関する条例の一部を改正する条例 | 放置自転車を撤去し、保管したときに利用者等から徴収する額の減免について定めることとしました。(施行日:平成31年4月1日) | 交通政策課 |
9 | 鳥取市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 放置自転車を撤去し、保管したときに利用者等から徴収する額の減免について定めるとともに、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い利用料金を見直すこととしました。(施行日:平成31年4月1日ほか) | 交通政策課 |
10 | 鳥取市保健所条例の一部を改正する条例 | 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、使用料を見直すとともに、所用の整理を行うこととしました。(施行日:平成31年10月1日) | 総務企画課 |
11 | 鳥取市水道施設整備事業分担金徴収条例の一部を改正する条例 | 鳥取市水道施設整備事業分担徴収条例に係る事務を見直し、水道事業管理者が分担金を徴収することとしました。(施行日:公布の日) | 水道局 |
12 | 鳥取市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例 | 鳥取市社会福祉審議会における調査審議事項に精神障害者福祉に関する事項を追加することとしました。(施行日:公布の日) | 障がい福祉課 |
13 | 鳥取市立児童厚生施設設置条例を廃止する条例 | 鳥取市児童厚生施設を廃止することとしました。(施行日:平成31年4月1日) | こども家庭課 |
14 | 鳥取市介護老人保健施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い、鳥取市介護老人保健施設の手数料を見直すとともに、所用の整備を行うこととしました。(施行日:公布の日ほか) | 長寿社会課 |
15 | 鳥取市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 | 災害弔慰金の支給等に関する法律及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令 | 地域福祉課 |
16 | 鳥取市国民健康保険条例の一部を改正する条例 | 国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の賦課限度額及び軽減判定所得基準の改定等所要の整備を行うためこととしました。(施行日:平成31年4月1日) | 保険年金課 |
17 | 鳥取市温泉事業配湯条例の一部を改正する条例 | 消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い料金等を見直すとともに、所要の整備を行うこととしました。(施行日:平成31年10月1日) | 観光戦略課 |
18 | 鳥取市地域活性化施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 | 鳥取市福部町南田集会所及び鳥取市鹿野町河内生活改善センターを廃止することとしました。(施行日:公布の日) | 農業振興課 |
19 | 鳥取市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 | 水道法施行令及び水道法施行規則の一部改正に伴い、水道の布設工事監督及び水道技術管理者の資格基準について所要の整備を行うこととしました。(施行日:平成31年4月1日) | 水道局 |
20 | 鳥取市立病院使用料及び手数料条例の一部を改正する条例 | 人工妊娠中絶を行う手術の手技を変更し、消費税及び地方消費税の税率の改定に伴い使用料及び手数料の一部を見直すとともに、所要の整理を行うこととしました。(施行日:公布の日ほか) | 市立病院 |
21 | 鳥取市議会委員会条例の一部を改正する条例 | 市の機構改革に伴い、常任委員会の所管について所要の整備を行うこととしました。(施行日:平成31年4月1日) | 議会事務局 |
※各公布条例の内容につきましては、それぞれの所管課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
総務部 総務課
電話番号:0857-30-8102
FAX番号:0857-20-3040
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