鳥取市

窓口で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて更新日:

このページでは、窓口で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて紹介しています。

郵便で請求する場合の取り扱いは、関連リンクの「郵便で戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書等を請求する場合の取り扱いについて」をご覧ください。

また、戸籍謄抄本と戸籍の附票については、コンビニ交付に対応していますので、関連リンクをご覧ください。

1.各証明書を請求できる方等

戸籍謄抄本・戸籍の附票・身分証明書・独身証明書一覧
証明書名称 手数料 本人又は代理人 配偶者、直系卑属・尊属 第三者(本人から同意を得ていない者)
戸籍謄抄本 450円 請求できる 請求できる  (※)
除籍謄抄本 750円 請求できる 請求できる  (※)
戸籍の附票 300円 請求できる 請求できる  (※)
身分証明書 300円 請求できる 委任状が必要 請求できない
独身証明書 300円 請求できる 委任状が必要 請求できない

       (※)戸籍謄抄本、除籍謄抄本、戸籍の附票の第三者請求について

 本人等以外の方は第三者請求として、次に掲げる正当な理由がある場合に限り、戸籍謄本等の請求をすることができます。ただし、請求された証明書が交付できるかどうかは、確認書類等をご持参いただき、窓口での詳細な説明をいただいたうえでの判断となります。内容によっては正当な理由であることを証明する書類(疎明資料といいます)の追加を依頼したり、交付できない場合がありますのでご了承ください。

(a)権利の行使・義務の履行のために請求する場合
  →権利・義務の発生原因、内容と権利行使又は義務履行のために戸籍の記載事項の確認を必要とする理由を確認します。

(b)国又は地方公共団体の機関に提出する場合

(c)その他戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
  →戸籍の記載事項の利用目的、方法とその利用を必要とする理由を確認します。

2.請求にあたり必要なもの

(1)必ず必要なもの

窓口に来られる方の本人確認書類が必要です。代理人・相続人の場合でも窓口に来られる方の本人確認書類を用意してください。

有効な本人確認書類については、関連リンクの「窓口で戸籍・住民票・税証明等を請求する場合の本人確認の取り扱いについて」をご覧ください。

(2)場合によって必要となるもの

ア 代理人が請求する場合

任意代理人は、委任状を添付してください。委任状は、このページからダウンロードしたものを使用するか、同様の内容を記載した書面を用意してください。

法定代理人は、成年後見登記簿等の法定代理人であることを証する書面を添付してください。

※身分証明書、独身証明書は本人以外からの請求の場合は、必ず委任状が必要です。

※代理人であることを証する書面の原本還付を希望する場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。また、任意代理人の委任状については、一定の条件にあてはまる場合のみ原本還付します。詳しくは、関連リンクの「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」をご覧ください。

イ 相続人が請求する場合

請求者が、請求対象者の相続人であることが分かる下記のような書面を添付してください。

・戸籍(請求者が、請求対象者の相続人であることが分かるもの)

・法定相続情報一覧図の写し

・遺言書の写し

3.その他

戸籍と除籍の相違や出生から死亡までの戸籍を請求する場合などの詳しい説明をお知りになりたい場合は、関連リンクの「戸籍に関する全般的な説明」をご覧ください。

請求窓口

戸籍謄抄本または戸籍の附票が必要な方は、次の窓口で請求してください。
(窓口によって、受付時間や業務内容が異なります。次の各窓口名をクリックして内容をご確認ください。)

 また、窓口来庁前に請求書をダウンロードすることができますので、必要な場合はこのページからダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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