鳥取市

郵便で所得証明・資産証明・納税証明を請求する場合の取り扱いについて更新日:

このページでは、郵便で所得証明・資産証明・納税証明を請求する場合の取り扱いについて紹介しています。

窓口で請求する場合の取り扱いは、関連リンクをご覧ください。

(※法人の証明書が必要な場合は、請求要件が異なります。詳しくは関連リンクの「納税証明、資産証明、営業証明の請求について(法人申請用)」をご覧ください。)

郵送するもの

必ず郵送することが必要なもの

 

必要なもの

備考

1

申請内容を明記したもの(申請書

※記載要領

申請書は、このページ下部にあるダウンロードから鳥取市所定の申請書を使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。

【必要な内容】

  • 申請者の住所、氏名、昼間連絡のつく電話番号(必ずお書きください)
    ※代理人が請求する場合は、申請者欄は代理人の住所、氏名、電話番号をご記入ください。また、代理権を証する書面が必要です。詳しくは、このページの「場合によっては、郵送することが必要なもの 5代理権を証する書面(代理人が請求する場合)」をご覧ください。
  • 必要な税証明の種類、通数
  • 税証明が必要な方の住所、氏名、生年月日
    ※亡くなった方の証明書を相続人が申請する場合は、相続関係が確認できる書類が必要です。詳しくは、このページの「場合によっては、郵送することが必要なもの 6相続人として税証明を請求する場合」をご覧ください。また、資産証明に関して、賦課期日(1月1日)以降に所有権を取得された方からの申請の場合は、所有権を証する書面が必要です。詳しくは、このページの「場合によっては、郵送することが必要なもの 7資産証明を現在の所有者として請求する場合」をご覧ください。
  • 使用の目的
    扶養の申請のため、相続登記のためなど

2

本人確認書類の写し

申請者のマイナンバーカード、運転免許証、各種健康保険証などの写し

※代理人が請求する場合は、代理人自身の本人確認書類の写しを同封してください。
※詳しくは関連リンクの「郵便で戸籍・住民票・所得証明等を請求する場合に同封していただく本人確認書類について」をご覧ください。

3

手数料
(定額小為替)

手数料分の定額小為替(郵便局で購入してください。)

手数料は、次のとおりです。

所得(課税)証明     1通 300円       
固定資産評価(課税)証明 1通 300円
名寄帳の写し      1通 300円 
納税証明        1通 300円 

※切手・印紙では手数料としてお受けできません。

※原則としておつりは、送付された定額小為替から返却します。おつりの準備ができない場合は、再度、定額小為替の送付をお願いすることがあります。できるだけおつりが要らないようにお願いします。

4

返信用封筒

返信用封筒(申請者の住所、氏名、郵便番号を記入し、切手を貼ったもの)

3通以上の場合、郵便料金が84円(定型封筒)を超えることがあります。あらかじめ、切手を余分に同封いただくか、本市において「不足料金受取人払い」のスタンプを押印させていただきます。お受け取りの際に、不足分を郵便局に
お支払いください。
 

※返送先は、原則住民登録地となりますが、住民登録地以外を返送先にできる場合があります。詳しくは、関連リンクの「郵便で戸籍・住民票・所得証明等を請求する場合の返送先について」をご覧ください。

※本市の処理日数のほか、配達の日数も必要となりますので、日数に余裕をもって申請いただきますようお願いします。お急ぎの場合は、速達料金分の切手を追加してください。

場合によっては、郵送することが必要なもの

必要なもの

備考

5

代理権を証する書面(代理人が請求する場合)

(1)任意の代理人が請求する場合

任意の代理人が請求する場合は委任を証する書面が必要ですので、このページ下部にあるダウンロードから鳥取市所定の委任状を使用していただくか、書面に下記事項を記載してください。

【必要な内容】

  • 日付
  • 代理人(実際に郵便請求をする人)の住所、氏名、生年月日
  • 必要な証明の種類、通数
  • 使用目的
  • 委任者(証明が必要な人)の住所、氏名(自署または記名+押印)、生年月日

(2)法定の代理人が請求する場合

法定の代理人(成年後見人、保佐人、補助人、親権者等)が請求する場合はそれを証する書面が必要です。

  • 成年後見人:登記事項証明書または後見開始の審判書及び確定証明書
  • 保佐人、補助人:登記事項証明書または保佐・補助開始の審判書(代理目録が確認できるもの)及び確定証明書
  • 親権者、未成年後見人:戸籍

※代理人であることを証する書面の原本還付を希望する場合は、原本の提示に加え、原本の写しに「原本と相違ない旨」を記載した書面を提出してください。また、任意代理人の委任状については、一定の条件にあてはまる場合のみ原本還付します。詳しくは、関連リンクの「委任状、成年後見人等の登記事項証明書等の権限確認書面の原本還付の取り扱い」をご覧ください。

6

相続人として税証明を請求する場合

相続人として税証明を請求する場合は、相続人であることを証する下記の書面が必要です。下記以外の資料を送付されたい場合は、市民課証明係にご相談ください。

  • 戸籍(請求者が請求対象者の相続人であることが分かるもの)
  • 法定相続情報一覧図の写し
  • 遺言書の写し

7

資産証明を現在の所有者として請求する場合

資産証明については、売買・競売等により所有された方から請求できます。

鳥取市は、賦課期日(1月1日)以降の所有権の異動を把握していないので、不動産登記簿・売買契約書等の所有権の取得を証する書面が必要です。

郵送先

〒680-8571

鳥取市役所 市民課 証明係 宛

※鳥取市役所専用の郵便番号のため、住所地の記載は不要です。

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 証明係
電話番号:0857-22-8111 (コールセンター)
FAX番号:0857-20-3909

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