介護職員等特定処遇改善加算算定に係る届出について登録日:
介護職員等特定処遇改善加算は、計画書等の事前提出が必要となりますので、手続きに遺漏のないようお願いします。
介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方については、下記の国通知及びQ&Aをご確認ください。
介護保険最新情報vol.712「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)」
1.介護職員等特定処遇改善加算の要件等
以下の要件を満たしている必要があります。
介護福祉士の配置要件(加算1のみ)
サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1または2、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。
現行加算要件
現行加算(介護職員処遇改善加算)1から3までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
職場環境等要件
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く)の内容のすべてを職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、職場環境要件の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
見える化要件
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。(※令和2年度から)
2.提出期限及び提出書類
提出期限
算定時期 |
提出期限(必着) |
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令和元年10月サービス提供分から加算を算定する場合 |
令和元年8月30日(金) |
年度途中(令和元年11月サービス提供分以降)から算定する場合 |
加算を算定しようとする月の前々月の末日 |
※提出の際には、電話で事前に来庁の予約をしてください。
提出書類
介護職員等特定処遇改善計画書の作成においては、以下の様式を使用してください。
介護職員等特定処遇改善計画書 |
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指定権者内事業所一覧表(添付書類1) |
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届出対象都道府県内一覧表 (添付書類2) |
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都道府県状況一覧表(添付書類3) |
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サービス提供体制強化加算等の取得状況 |
3.「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」の提出について
下記の場合は変更届及び介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要です。
届出が必要な場合
- 介護職員等特定処遇改善加算を新たに算定する場合
- 加算の区分を変更する場合
提出期限
算定開始月の前月15日(必着)
居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスの場合
- 提出票
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(居宅サービス・施設サービス)
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅サービス・施設サービス・居宅介護支援)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス)
- 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)
介護予防・日常生活支援総合事業の場合
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-20-3846
FAX番号:0857-20-3866