鳥取市

小型除雪機の貸付制度について(8月末締切)更新日:

小型除雪機の貸付制度について 

鳥取市では、除雪路線ではない市道などを地域住民の力で除雪していただくために、小型除雪機を無料で貸し付けています。

小型除雪機の貸付を希望される町内会は、申請条件と貸付要綱をご確認のうえ申請書に必要な書類を添付し、提出期限までに道路課または各総合支所(産業建設課)へ提出してください。

貸付条件 

  1. 除雪区間が市道、公衆用道路等であること。
  2. 燃料費、保険料、修繕費などの費用は町内会が負担すること。
  3. 屋根のある場所に保管すること。
  4. 作業実績報告書を提出すること(毎年)。
  5. 運行前点検報告書を提出すること(毎年)。※市が3年に1度行う年は不要。
  6. 賠償保険等に加入すること(証券等、保険期間・内容のわかる書類の写しの提出が必要)。                                                       

※20馬力級の小型除雪機の貸付は、おおむね標高200m以上の自治会に限ります。また、20馬力級の小型除雪機は、サイズ・馬力等が大きく、取り回しが困難になるため、事故等の可能性が高くなります。町内会等でよく話し合って申請してください。

  詳しくは、貸付要綱をご確認ください。

申込方法 

所定の申込書に住所・団体名・代表者氏名・電話番号・保管場所の住所を明記のうえ、除雪区間が分かる地図・保管場所の地図と写真(外観、内観)を添付し、道路課(市役所本庁舎5階)へ持参、郵送又はメールで申し込みください。  

申込書配置場所

鳥取市道路課(市役所本庁舎5階)。 また、下記のダウンロードメニューから様式をダウンロードできます。  

貸付先の決定

  • 8月末までに申し込みを行った町内会を対象に、翌年度の11月末に貸付けをします。
  • 台数に制限がありますので、申込者多数の場合は、優先順位をつけた上で貸付先を決定します。

 ※制度の詳細は、道路課にお問い合わせください。  

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 道路課 管理係
電話番号:0857-30-8351
FAX番号:0857-20-3956

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