鳥取市

新型コロナウイルス感染症発生時の保育園等及び小中義務教育学校の対応について登録日:

1 保育園等の対応について

(1)園児又は職員が感染した場合

園児又は職員から新型コロナウイルスの感染者が1人でも発生した場合、施設名を公表するとともに当該園を当面14日間臨時休園とします。ただし、家庭での保育が困難な場合は、個別に相談に応じます。

(2)園児又は職員の同居家族が感染した場合

臨時休園の措置はとらず、当該園児の登園自粛を要請(当面14日間)します。当該職員については、出勤しないこととします。

 

2 小中義務教育学校の対応について

(1)児童生徒又は職員が感染した場合

児童生徒又は教職員等学校関係者から新型コロナウイルスの感染者が1人でも発生した場合、学校名を公表するとともに、当該校を当面14日間臨時休業(学校閉鎖)とします。

(2)児童生徒又は職員の同居家族が感染した場合

   臨時休業の措置はとらず、当該児童生徒を休ませることとします。当該職員については、出勤しないこととします。

 

3 放課後児童クラブ・放課後子ども教室の対応について

(1)学校が臨時休業を実施した場合

当該クラブ、子ども教室は、学校と同様の期間、臨時閉所とします。

(2)支援員、スタッフ等が感染した場合

当該クラブ、子ども教室は、当面14日間臨時閉所とします。

(3)支援員、スタッフ等の同居家族が感染した場合

臨時閉所の対応はとらず、当該支援員等は出勤しないこととします。ただし、支援員等の不足により、クラブ等の開設が困難な場合は、閉所とする場合があります。

(4)複数校区の児童を受け入れているクラブ等の場合

当該クラブの入級児童又は支援員等が感染した場合は、当面14日間臨時閉所とします。ただし、当該クラブの入級児童が通学する学校が臨時休業対応した場合、その学校の児童のみを受け入れ停止します。また、支援員等の同居家族が感染した場合は、上記⑶の対応とします。

このページに関するお問い合わせ先

こども家庭課
電話番号:0857-30-8235
学校教育課
電話番号:0857-30-8410
学校保健給食課
電話番号:0857-30-8415

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