軽自動車税(環境性能割)登録日:
軽自動車税(環境性能割)は、3輪以上の軽自動車を取得した時に課税される税金です。
税制改正により令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が新たに創設されました。
なお、軽自動車税(環境性能割)は市税になりますが、賦課徴収は当分の間県が行います。
1 課税の対象となる軽自動車
3輪以上の軽自動車で通常の取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車を問いません)
2 納税義務者
3輪以上の軽自動車を取得した人(売主が自動車の所有権を留保しているときは、買主(使用者)が取得したものとみなされます)
3 申告・納税
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。
なお、賦課徴収は当分の間県が行います。
4 税率
軽自動車の通常の取得価額に、下記の表に示す税率を乗じた額が課税されます。
税率は燃費性能等に応じて定められています。
軽自動車の通常の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
【軽自動車税(環境性能割)税率一覧表】(PDF/334KB)
(参考)
自動車取得税の廃止と環境性能割の導入 <総務省公式ウェブサイト>
5 軽自動車税(環境性能割)の問い合わせ先
鳥取県 東部県税事務所 収税課 自動車税担当
電話:0857-20-3526
このページに関するお問い合わせ先
税務・債権管理局 市民税課 税制係
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921
電話番号:0857-30-8144
FAX番号:0857-20-3921