新型コロナウイルス感染症に関する宿泊拒否の制限について更新日:
政府の新型コロナウイルス感染症の水際対策強化により、全ての国・地域からの入国者に対し、検疫所長の指定する場所での14日間の待機及び国内における公共交通機関の使用自粛が求められていますが、旅館業では検疫強化対象国に滞在していたことのみを理由として宿泊を拒むことはできません。
旅館業営業者の皆様につきましては、適切にご対応くださいますようお願いします。
※参考(法令抜粋)
○旅館業法(昭和23年法律第138号)
第五条 営業者は、左の各号の一に該当する場合を除いては、宿泊を拒んではならない。
一 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかつていると明らかに認められるとき。
二 宿泊しようとする者がとばく❜❜❜、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をする虞があると認められるとき。
三 宿泊施設に余裕がないときその他都道府県が条例で定める事由があるとき。
○鳥取市旅館業法施行条例(平成29年鳥取市条例第79号)
(宿泊者を拒むことができる事由)
第8条 営業者は、法第5条第3号の規定により、宿泊しようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その宿泊を拒むことができる。
(1) 泥酔者その他暴行のおそれがある者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(2) 身体被服等が不潔で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 営業者から請求があったにもかかわらず、宿泊者名簿に記載すべき事項を告げなかったとき。
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電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918
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