鳥取市

墓地経営について登録日:

鳥取市内において墓地を経営(設置・運営・管理)しようとする場合は、鳥取市長の許可が必要です。

墓地、埋葬等に関する法律第10条第1項、鳥取県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条及び別表)

墓地経営の主体は地方公共団体・宗教法人・公益法人・自治会・個人に限られています。

墓地経営を行う場合は、生活環境課(直通:0857-30-8083)にご相談ください。

また、墓地経営に関する下記の申請・届出は電子メールで受付が可能です。必要事項を記入の上、生活環境課公式メールアドレス宛に送信してください。

墓地経営許可申請書(Word/28KB)

墓地廃止許可申請書(Word/22KB)

住所変更届出書(Word/23KB)

区域変更許可申請書(Word/20KB)

生活環境課公式メールアドレス:kankyo@city.tottori.lg.jp

 

このページに関するお問い合わせ先

環境局 生活環境課
電話番号:0857-30-8083
FAX番号:0857-20-3918

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