鳥取市

物価高騰支援給付金について登録日:

【本給付金の受付は令和5年10月31日で終了しました。】

 

鳥取市では、長引く物価高騰に対する追加支援策として、特に家計への影響が大きい低所得世帯等に対して1世帯あたり3万円を、またその世帯内の18歳以下(平成17年4月2日~令和5年4月1日生まれ)の子ども1人あたり5万円の物価高騰支援給付金の給付を行います。

対象となる世帯

次の(1)~(5)のいずれかに該当する世帯です。

ただし、(1)~(5)の複数に該当しても、給付金を重複して受給することはできません。

(1)令和4年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年4月1日)時点で鳥取市に住民登録のある世帯で、世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税である世帯

(2)令和4年度住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年4月1日)時点で鳥取市に住民登録のある世帯で、世帯全員の令和4年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯

(3)令和5年度住民税非課税世帯

基準日(令和5年4月1日)時点で鳥取市に住民登録のある世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税が非課税である世帯

(4)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

基準日(令和5年4月1日)時点で鳥取市に住民登録のある世帯で、世帯全員の令和5年度分の住民税が均等割のみ課税である世帯

(5)家計急変世帯

(1)~(4)に該当しない世帯のうち、申請時点で鳥取市に住民票がある人で、令和5年1月以降に予期せず家計が急変し、低所得世帯と同様の事情にあると認められる世帯

※(1)と(3)いずれも、住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象となりません。

※(2)と(4)いずれも、住民税所得割が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯は対象となりません。

 給付額

1世帯あたり3万円(1世帯1回限り。)

※上記の対象となる世帯のうち(1)・(3)の世帯、(5)の非課税世帯相当と認められる世帯に支給される3万円は、差押え及び課税対象となりません。

18歳以下の子ども(平成17年4月2日~令和5年4月1日生まれ)1人あたり5万円(1世帯1回限り。)

※18歳以下の子ども1人あたり5万円については、「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」と重複しての受給はできません。

 給付を受けるための手続き

(1)令和4年度住民税非課税世帯

Ⅰ.対象となる世帯のうち、令和4年度に「電力・ガス・食料品等緊急支援給付金」を支給された世帯で、世帯構成に変更がない世帯は、申請不要とし、前回給付金の振込口座へ令和5年5月31日から順次振込を開始しています。※支給についての案内を令和5年5月17日から発送しています。

Ⅱ.対象となる世帯のうち、Ⅰに該当しない世帯には「物価高騰支援給付金支給要件確認書」を令和5年5月31日に発送しています。

 確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、令和5年10月31日までに、必要書類等と一緒に返信してください。

(2)令和4年度住民税均等割のみ課税世帯

Ⅰ.対象となる世帯のうち、令和4年度に「くらし応援臨時給付金」を支給された世帯で、世帯構成に変更がない世帯は、申請不要とし、前回給付金の振込口座へ令和5年5月31日から順次振込を開始しています。※支給についての案内を令和5年5月17日から発送しています。

Ⅱ.対象となる世帯のうち、Ⅰに該当しない世帯には「物価高騰支援給付金支給要件確認書」を令和5年5月31日に発送しています。

 確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入のうえ、令和5年10月31日までに、必要書類等と一緒に返信してください。

(3)令和5年度住民税非課税世帯

令和5年度住民税確定後(令和5年6月以降)に対象世帯の抽出を行います。

対象となる世帯には「物価高騰支援給付金支給要件確認書」を令和5年7月31日に発送しています。

(4)令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

令和5年度住民税確定後(令和5年6月以降)に対象世帯の抽出を行います。

対象となる世帯には「物価高騰支援給付金支給要件確認書」を令和5年7月31日に発送しています。

(5)家計急変世帯

「鳥取市物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)」と収入額などが確認できる書類とともに、郵送か窓口にご提出ください。

【郵送の場合】 〒680-8571 鳥取市幸町71番地

        鳥取市物価高騰支援給付金班 宛て

【窓口の場合】 申請場所:市役所本庁舎6階第2会議室(変更になることがあります。)

       開設時間:午前9時から午後4時まで(土日祝日を除く)

※家計急変世帯分について、窓口でのご相談を希望される場合は、待ち時間の短縮、密の防止(新型コロナウイルス感染症対策)のため、あらかじめ専用ダイヤル0857-30-8250で予約をお願いします。

・申請期限 令和5年10月31日(火)

申請に必要な書類

(1)鳥取市物価高騰支援給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書)

 申請書様式(PDF/189KB)  申請書記入例(PDF/198KB)

(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書

 申立書様式(PDF/229KB)  申立書記入例(PDF/261KB)

(3)申請・請求者本人確認書類の写し(いずれか1点)

  運転免許証の写し、健康保険証の写し、マイナンバーカード(表面)の写し、

  年金手帳の写し、介護保険証の写し、パスポートの写し など

(4)世帯の状況を確認できる書類の写し

  住民票謄本(世帯主・続柄の記載されたもの)の写し

(5)受取口座を確認できる書類の写し(いずれか1点)

  通帳の写し、キャッシュカードの写し

 ※振込先口座の金融機関名、支店番号、口座番号、口座名義人を確認できる部分の写し

(6)申立書に記載した「任意の1か月の収入」を確認できる書類の写し

  給与明細書、年金振込通知・年金決定通知などの写し、

     事業収入又は不動産収入の収入額がわかる書類の写し、

  入金額のわかる通帳の写し など

(7)戸籍の附票の写し(令和5年1月1日以降、複数回転出入された方のみ)

※(1)と(2)の書類は希望される方には郵送いたしますので、専用ダイヤル(0857-30-8250)へご連絡ください。

 

住民税均等割非課税相当の水準となる目安

 非課税相当収入(所得)限度額早見表

扶養している親族の状況

所得割非課税 相当収入限度額

所得割非課税 相当所得限度額

単身又は扶養親族がいない場合

1,000,000円

450,000円

配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合

1,700,000円

1,120,000円

配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合

2,210,000円

1,470,000円

配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合

2,710,000円

1,820,000円

配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合

3,210,000円

2,170,000円

 

※所得の考え方

  ◎給与収入、公的年金収入の場合:「収入」から「収入に応じた一定の額」を控除した(差し引いた)もの

  ◎事業収入、不動産収入の場合:「収入」から「必要経費」を差し引いたもの

 次の世帯は、下表の額が適用されます。ただし、この額を超える場合は、上表の額が適用されます。

障がい者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

2,043,999円

1,350,000円

物価高騰支援給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

給付金について、鳥取市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

 

 問い合わせ先

鳥取市物価高騰支援給付金班コールセンター 

電話番号:0857-30-8250

受付時間:平日9:00~16:30(土・日・祝日除く)
 

このページに関するお問い合わせ先

鳥取市物価高騰支援給付金班
電話番号:0857-30-8250

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