鳥取市

産前産後期間相当分の国民健康保険料を軽減します(令和6年1月より制度開始)登録日:

対象となる方

 令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した国民健康保険被保険者の方

 ※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

対象期間及び軽減額

 【対象期間】 

 出産予定月または出産日が属する月の前月から4か月間。

 多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間。

 【軽減額】

 上記対象期間における所得割額及び均等割額

 

    産前産後保険料軽減パンフレット(PDF/1MB)

届出について

届出の時期

 令和6年1月4日(木)から届出ができます。

 令和6年1月4日以降は出産予定日の6か月前から届出ができます。

届出に必要な書類

産前産後期間に係る保険料軽減届出書(Excel/14KB)

・母子健康手帳など出産予定日や出産日が確認できる書類

・国民健康被保険者証

・窓口に来られる人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

届出先

 保険年金課(市役所本庁舎1階9番窓口)

 各総合支所市民福祉課

 ※郵送での届出も可能です。

注意事項

 ・令和5年10月以前に出産された方は対象となりません。

 ・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降分のみの保険料を減額します。

 ・保険料を全納されている場合は、軽減対象分を還付させていただきます。

 ・軽減対象月が年度をまたがる場合は、各月が所属する年度からそれぞれ減額・還付いたします。

 ・軽減対象期間中に転出入等で国保資格の異動があった場合は、該当する軽減対象月数のみが算定対象となります。

 

このページに関するお問い合わせ先

福祉部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:0857-22-8111(コールセンター)
FAX番号:0857-20-3906

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