旅館業法の一部改正について登録日:
令和5年12月13日から旅館業法が一部改正されました。
旅館業施設における感染症のまん延防止対策、差別防止の更なる徹底等を趣旨として旅館業法が改正されました。
旅館業法改正の概要
1.宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)
2.感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力、宿泊者名簿「連絡先」の追加)
3.差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員への研修)
4.事業譲渡に係る手続の整備(地位の継承)
詳細については下記リンクからご確認いただけます。
〇改正旅館業法に関するご案内のトップページ(厚生労働省HP)
改正旅館業法説明会の開催について
営業者の皆様に改正後の旅館業法を踏まえた上で適切な営業に努めていただくために、下記のとおり説明会を開催します。
参加を希望される方は、こちら(PDF/215KB)をご確認の上、生活環境課までご提出をお願いします。
日時 令和6年2月6日(火) 13時30分~15時
会場 鳥取市役所2階 多目的室1 (鳥取市幸町71番地)
このページに関するお問い合わせ先
環境局 生活環境課
電話番号:0857-30-8083
FAX番号: 0857-20-3918
電話番号:0857-30-8083
FAX番号: 0857-20-3918