鳥取市

令和6年度 低所得者等世帯への光熱費助成について登録日:

 令和5年度に引き続き、原油価格や物価高騰対策の一つとして低所得者等の生活費への影響を緩和するため、光熱費の一部を助成します。

1基準日 2助成対象者 3助成金額 4助成方法 5事業期間

基準日

 令和6年4月1日

助成対象者

基準日時点で次のいずれかに該当する世帯

(1)生活保護受給者世帯(支給停止世帯、社会福祉施設等入所単身者世帯及び入院単身者世帯を除く。(2)においても同じ。)

(2)中国残留邦人等支援給付受給者世帯

(3)児童扶養手当受給者世帯(根拠法令による支給停止世帯を除く。)

(4)次に掲げる世帯(各手当の根拠法令による支給停止世帯を除く。)のうち、各手当の受給者(イについては、受給者の主たる扶養義務者、エについては、対象児童の主たる扶養義務者)が令和5年度住民税非課税の者。

 ア 特別障害者手当受給者世帯

 イ 障害児福祉手当受給者世帯

 ウ 経過的福祉手当受給者世帯

 エ 特別児童扶養手当受給者世帯

※複数に該当する場合は、(1)→(4)の順に優先順位を定め、優先順位の高い世帯での助成を行います。

例えば、(1)生活保護受給者世帯と(3)児童扶養手当受給者世帯に該当する場合は、「(1)生活保護受給者世帯として助成します。

助成金額

 1世帯あたり 5,000円

助成方法

 申請は不要です

 市から助成対象者に対し、助成の案内を送付します。(令和6年4月17日頃発送)

 ※受取りを辞退する場合は、令和6年4月25日(木)までに「受給辞退届出書(様式第1号)」(PDF/82KB)を各担当課へ提出をしてください。

 ※口座登録の変更がある場合、口座への振り込みによる支給が困難な場合は、令和6年4月25日(木)までに「口座登録等の届出書(様式第2号)」(PDF/109KB)を各担当課へ提出をしてください。

 令和6年4月25日までに上記の届出がなければ各世帯に支給している各手当の指定口座に振込をします。(令和6年4月30日を予定)

 ※基準日以降の手続きにおいて、各手当が遡って認定されるような場合は随時助成をいたします。

  ただし支給期間は令和6年4月30日から令和6年5月31日までです。

事業期間

令和6年4月1日~令和6月5月31日

このページに関するお問い合わせ先

生活福祉課 (1)(2)の世帯の方
電話番号:0857-20-3476
FAX番号:0857-20-3908
こども未来課 (3)の世帯の方
電話番号:0857-30-8239
FAX番号:0857-20-0144
障がい福祉課 (4)の世帯の方
電話番号:0857-30-8217
FAX番号:0857-20-3907

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