2020.12.07 障害者手帳申請手続きの確認と改善提案 2020-A0101-001登録日:
受付日: 2020.12.07 分類: 福祉保健・福祉一般・その他
タイトル
障害者手帳申請手続き内容の確認と改善提案
内容
「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)の交付(更新)の決定について(通知)」 その書類に記載のあった事項に関して、質問があります。
【参考】
次回の手帳の更新手続きについて、申請に必要な書類は以下の通りです。
(中略)
障害年金証書による申請の場合
(中略)
3.障害年金証書
4.年金振り込み通知書または通帳の写し(直近の年金振り込みが記帳されているもの)等 とありました。
【質問】
(1) 障害者手帳の認定に障害年金の金額は関係ないはずですが、なぜ4の書類が必要なのでしょうか。
(2)日本年金機構へ参照する場合は住所氏名と年金コードのみだと思いますが、なぜ3、4が両方必要なのでしょうか。これに関しては 他の市では、年金コードが確認できる書類1通だったのですが、書類を増やすことに意味がありますか。
(3)日本年金機構様でも個人番号(マイナンバー)での照会が出来るようになっていますが、マイナンバーカードのみでの申請にはできないでしょうか。
以上、検討をお願いします。
回答
(1)「年金証書による精神障害者保健福祉手帳の申請は、「精神障害を支給事由とする年金の支給を現に受けている場合が対象 ※」としており、本市では直近の年金振り込みを確認できるもの(年金振込通知書または通帳の写し)を提出いただいています。
(2)本市では、今年度からマイナンバー照会を行っていますが、マイナンバーによる照会ができなかった場合は、改めて日本年金機構に文書による照会を行っています。その際に、速やかに事務処理を行い、一日も早く手帳交付ができるよう、基礎年金番号及び年金コードが記載された障害年金証書も予め提出いただくこととしています。
(3)今後は、マイナンバーカードのみでの申請も含めて、手続き内容について検討していきます。
※ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則第23条第2項第2号
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