鳥取市

2022.10.07 鳥取市の公文書について 2022-A0074-01登録日:

受付日: 2022.10.07   分類: 総務・税・その他

タイトル
鳥取市の公文書について

内容
 この度、父の死亡に伴い「鳥取市総務部税務・債権管理局固定資産税課長」という差出人名で「固定資産現所有者申告書の提出について」という題名の文書が届きました。
  「鳥取市公文規程」第2条第4号に規定する往復文書に該当すると思いますが、次の点が同規程第4条に規定する別表に合わないものとなっております。
 1 文書番号が付されていない
 2 発信者氏名が記載されていない
 3 題名の末尾に往復文書の種類が記載されていない
 4 本文に「下記の期限までに」と記載があるが、「記」書きの形態となっていない
 5 文字の位置が別表と合わない
 また、今回の文書には公印が押印されていませんが、納税義務者の特定であり、「鳥取市税条例」第61条には過料の規定もあることから、鳥取市文書取扱規程第32条第2項第2号「市又は相手の権利義務又は法的地位に影響を及ぼす文書」に該当し、押印が必要なものではないでしょうか。


回答
 先般、本市より送付した公文書について、規程に基づき作成していなかったこと、また、作成に際し、課内の指揮監督が不十分だったことにより、ご迷惑をおかけしお詫び申し上げます。
ご指摘いただいた点について、以下のとおり行うこととするとともに、適正な文書の作成及び事務処理を徹底いたします。

1 文書番号が付されていないこと
 起案・決裁を経て、文書番号は発総固第180号を採番していますので、指定の位置に当該番号を記載します。
2 発信者名が記載されていないこと
 鳥取市公文規程第7条第3号及び第8条第1項のただし書きに該当するものとして、「鳥取市総務部税務・債権管理局固定資産税課長」を発信者としています。
3 題名の末尾に往復文書の種類が記載されていないこと
 鳥取市公文規程第2条第4号カの通知に該当しますので、表題の末尾に(通知)と記載します。
4 本文に「下記の期限までに」と記載があるが、「記」書きの形態となっていないこと
 「記」書きとする体裁でないため、「下記の」の表記を改めます。
5 文字の位置が別表と合わないこと
 別表に定める公文の作成要領に基づく形式に整えます。
6 公印の押印について
 市税条例に基づく過料について言及いただきましたが、このたび送付した文書は過料の
処分を決定するものではなく、制度の周知と必要な手続きをお知らせするものです。
したがって、鳥取市文書取扱規程第32条第2項により、公印の押印を省略できる文書と判断していますが、発信者名の下に「(公印省略)」と記載します。

 以上でございます。
 ご指摘をいただきありがとうございました。


 【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  税務・債権管理局 固定資産税課
   電話番号:0857-30-8156 E-mailkotei@city.tottori.lg.jp




このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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