鳥取市

2023.6.21 要請書登録日:

受付日: 2023.06.21   分類: 都市整備・道路・道路維持管理

タイトル
要請書

内容
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「鳥取市市道等原材料支給事業実施要綱」は何を定めているものですか。
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保存年限は、「鳥取市市道等原材料支給事業実施要綱」に定めることではないでしょうか。
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某総合支所へ市道等原材料支給事業の文書保存年限について問い合わせたところ、10年とのことでした。また、道路課が10年と設定していた理由と、総合支所が5年としていたことの違いは何でしょうか。
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保存年限の相違がなぜ発見できなかったのでしょうか。
1-
青谷町総合支所が5年保存としていたのは、文書取扱規程に違反するのではないでしょうか。
1-
-
文書保存年限を各課の判断で定めると、差異が生じるのは当然ではないでしょうか。
1-
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文書保存年限に相違があったとして5年に統一するとのことですが、簡単に変更するのですか。
1-
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どのような理由で、文書保存年限を5年に短縮するのですか。
1-
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文書保存年限を5年とする理由は何ですか。
2-
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面談・文書回答では、平成26年度のデータがあるとのことでしたが、開示請求では26年度以前は作成してないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。
2-
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開示請求時には平成26年度以前のデータは作成していないとのことですが、なぜ平成26年度に第1回の申請があったと言われるのでしょうか。
2-
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開示請求した結果、令和4年度申請書に区長印がありません。この申請書を受理し承認決定したのは公文書偽造ではないでしょうか。
2-
-②‐ア
前年に提出する仮申請は要望書として提出するべきではないでしょうか。
2-
-②‐イ
区長印のない申請書が正規の申請書に当たりますか。
2-
-②‐ウ
なぜ、区長印のない申請書を受理したのですか。
2-
-②‐エ
前年の仮申請はどのような形で提出され、管理保管されるのですか。
2-
-②‐オ
開示文書の区長名が黒塗りだったため、申請者を確認することができません。私はこの集落に住居があり、区長名は公表されていることであることから、個人情報保護の対象外と考えます。また、区長本人の個人情報開示同意書があっても不開示とする理由は何でしょうか。
2-
-①②③
申請書に受付印が押してなかったり、受付番号がなかったりするなどの事務処理についてどのように考えますか。
3-

許可なく、私有地に設置した構造物の撤去を求めます。
3-

令和2年度の原材料支給申請に対して、どのような指示をしたのですか。
3-
-
U
字溝を設置する際に、誰が誰に構造物(進入路)を壊す許可を得たのですか。
3-
-
構造物の設置について、誰が誰のために誰に許可を得たのですか。
3-
-
構造物は私有地にまで及んでいますが、許可をしていませんし許可の申出も受けていません。
3-
-
集落が私の承諾を得ないで、構造物を設置したのは所有権の侵害であり、施工業者の行為責任は市の行為責任です。
3-
-
市、関係者を含めた話し合いの場を設けてください。
3-
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青谷町総合支所、集落、施工業者には、進入路を壊す必要が生ずるとの認識があったのでしょうか。
また、申請書の事業の必要性の欄には「公衆用道路の整備」のみで、進入路の取り壊しについては触れていないため、変更承認が必要ではないでしょうか。
3-
-
令和2年度の原材料支給事業は、私の許可なく私有地に構造物を設置していることから、要綱8条の支給の取消しに該当するのではないでしょうか。
P14
市議会議員の皆さまは、行政をチェックする立場であることを再認識してください。

回答
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 ご質問いただいた「鳥取市市道等原材料支給事業実施要綱」は、市道等の有効利用、事故の防止等のために工事を行うものに対し、本市が行う原材料支給についての支給対象者や対象事業等必要な事項を定めたものです。
 <道路課、青谷町総合支所産業建設課>
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 文書の保存年限は鳥取市文書取扱規程により定められているもので、個々の所管事務・事業等について、各部局等で規程に照らし合わせながら保存年限を決定しています。
 今回の鳥取市市道等原材料支給事業につきましては、市として「支給決定」という行為はあるものの、その金額が支所の課長決裁の範囲内であることから、本規程の別表中の「許可、認可契約書等で重要なもの」を適用し、5年保存としているところです。
 <道路課、青谷町総合支所産業建設課>
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 本件について、○○様が来庁された総合支所に確認したところ、対応した職員が出納室保管の支払い帳票のことと勘違いし、その旨回答してしまったとのことでした。ご質問の意図を汲み取れず、誤解を生じる回答をしたことについてお詫び申し上げます。
 また、市道原材料支給事業の文書保存年限を10年と設定していた明確な理由は不明ですが、○○様からのご指摘を受けて改めて確認を行った結果、1-2)で述べた理由により5年保存に統一したものです。
 <道路課、青谷町総合支所産業建設課>
1-
-
 本市では、各課で文書の整理・保管を行っていますが、支所と本課との連携が不足していたために発見が遅れたものと考えています。
 今後は、事業の保存年限について所管課との確認をしっかり行うとともに、相違を発見した時点で速やかに改善に取り組んでいきたいと考えています。
 <青谷町総合支所産業建設課>  
1-

 原材料支給事業の保存年限の考え方は、1-2)で回答したとおりです。
 したがいまして、当該文書の保存期間は5年と考えており、鳥取市文書取扱規程違反には該当しません。
 <青谷町総合支所産業建設課>
1-
-
 文書保存年限は、1-⑵で回答したとおり、個々の所管事務・事業等を各部局等で規程に照らし合わせながら決定しているところです。また、1--②で回答したとおり、今後は、事業の保存年限について所管課との確認をしっかり行うとともに、相違を発見した場合には、速やかな改善に取り組んでまいります。
 <青谷町総合支所産業建設課>
1-
-
 市道原材料支給事業の保存年限については、部局間の相違が発見された時点で関係課で協議を行い、事業の内容から5年と統一したものです。
 <青谷町総合支所産業建設課>
1-
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 市道原材料支給事業の文書を5年保存と統一した理由は、1-2)で回答したとおりです。
 <青谷町総合支所産業建設課>
1-
-
 市道原材料支給事業の保存年限の根拠は、1-2)で回答したとおりです。
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
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 開示請求時に回答させていただいたとおり、原材料支給事業の一覧表は平成27年度から作成しており、これ以前のもの(平成26年度分を含む。)はありません。
 なお、令和4129日の面談時に「データがある」と回答しましたが、確認の結果、データがないことが判明しました。
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
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 過去に青谷支所で市道原材料支給事業を担当していた職員からの聞き取りにより把握したものです。
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
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 令和4年度の原材料支給申請書には、当時の○○区長の私印が押印されています。
(私印のため黒塗りで隠されています)
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
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 例年、夏頃を期限として、次年度の原材料支給に係る要望を各地区から書面で受け付けています。これを基に次年度の予算要求を行い、次年度の原材料支給に係る準備を行います。この後次年度に入り、市道等の工事の準備が整った集落から順次原材料支給申請書が提出され、支給決定を行うとともに原材料の支給を行います。
 よって、「要望」と「仮申請」の表現の違いはあるものの、これまで回答させていただいたとおりです。
 また、原材料支給に係る要望についても、原材料支給に係るものであることから、前述のとおり「5年保存」としています。
 <青谷町総合支所産業建設課> 
2-
--
 2--①で回答したとおり、申請書には当時の区長の私印が押印されており、正規の申請に該当すると判断しています。
 なお、支給事業完了届にも同様に当時の区長の私印が押印されています。
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
--
 ご指摘いただいた申請書等については、前述のとおり押印があります。
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
--
 前述のとおり例年夏頃に書面でいただく要望には、集落名と支給を希望する原材料名・数量等を一覧表にまとめていただき、これに位置図と写真の添付をお願いしています。
 また、この一覧表につきましても、原材料支給に係るものであることから、前述のとおり「5年保存」としています。
 <青谷町総合支所産業建設課>
2-
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 区長名は、鳥取市情報公開条例第7条第2号の「個人に関する情報」にあたり、不開示情報になります。限られたエリアで知られるだけでなく、広く公にされている状態であれば除外情報とされる同条同号アの「公にされ、又は公にすることが予定されている情報」に該当する場合があります。
 また、本人の同意があれば開示されるかの件について、開示請求は、誰でも文書の開示を請求できる(第5条)ことから開示・不開示の判断が請求者によって異なることは想定しておらず、当該情報の本人から開示請求があった場合も、本人からの開示請求であるか第三者からの開示請求かを問わず不開示情報となります。従って、本人からの同意も同様の扱いになります。
 なお、個人情報保護制度に基づく開示の請求については、本人からの請求により請求者本人の開示が可能です。 
<総務課公文書管理室>
2-
-①、②、③
 受付印が押印されていないなど、事務手続きに不備あるいは事務手続き上の課題・問題点等があれば、発見した時点で速やかに改善に取り組んでいきたいと考えています。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-

 ご指摘の構造物部分は、原材料支給事業に伴うU字溝設置工事前から設置されており、工事により撤去した部分を原状復旧したものと認識しております。この部分の設置の可否については、○○様と隣接者・施工者(○○集落)で協議していただきますようお願いします。                                     
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-

 令和2年度については、「周辺関係者に作業中道路通行止め等を周知すること」等の条件を付けて支給決定をしていますが、指示は特にしていません。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
-
 市はあくまでも原材料を支給するのみであるため、施工に関しては施工者(○○集落)に確認をお願いします。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
-
 前述のとおり、施工に関しては施工者(○○集落)に確認をお願いします。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
-
 施工に関する事柄であるため、施工者(○○集落)と協議をお願いします。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
-
 前述のとおり、本市としてはあくまでも原材料を支給させていただくだけの立場です。
 また、一般的に、工事を行う際は、施工者が土地所有者等関係者に十分説明を行ったうえで、承諾を得て行うものと認識しています。
 このため、令和2年度の施工延長11.6mに対し、道路側溝既製品の仕様上12m分を支給させていただいたことが、ご指摘の構造物の撤去・設置と関係するかどうかは判断できませんが、いずれにしても施工に関する事柄ですので、まず施工者(○○集落)と協議をお願いします。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
-
 前述のとおり、本市としてはあくまでも原材料を支給させていただくだけの立場であり、新たな構造物の設置を許可していません。3-(1)で回答したとおり、元々あった構造物を原状復旧したものと認識しており、この部分の設置の可否については、○○様と隣接者・施工者(○○集落)で協議していただくべきものと考えます。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
-
 繰り返しになりますが、本市としてはあくまでも原材料を支給させていただくだけの立場であり、支給時点で進入路の取り壊しがあるなど詳細な施工方法までは承知していません。
 変更承認が必要かどうかの件ですが、ご指摘いただいた要綱第6条の件については、支給させていただく原材料の追加や削除、規格や数量、施工箇所等の変更を想定しているもので、今回の件は該当しないと認識しています。
 また、一般的に水路の施工のために壊した進入路を原状復旧するために鳥取市市道等原材料支給事業で支給した原材料を使用することは認めているところですが、今回の進入路の復旧が必要であったかどうかは、施工者(○○集落)に確認をお願いします。
 <青谷町総合支所産業建設課>
3-
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 現状では、現状復旧のための支給された原材料の使用であるため、要綱第8条には該当しないものと判断しています。
 ただ、本市では、施工者が関係者からどのように工事に係る承諾を得たかまでは把握していませんので、施工者(○○集落)と協議をお願いします。
 <青谷町総合支所産業建設課>
P14
 平素より本市議会にご関心をお寄せいただき、厚くお礼申し上げます。
 お持ちいただきました要請書を拝読いたしました。
 ○○様からの今般のご指摘を真摯に受け止め、議会内で本件について情報共有を図りたく存じます。
 以上、市議会としての回答とさせていただきます。
 <市議会事務局>


【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  青谷町総合支所産業建設課
   電話番号:0857-30-8696
   E-mailao-sangyo@city.tottori.lg.jp

  都市整備部 道路課
   電話番号:0857-30-8351
   E-maildouro@city.tottori.lg.jp

  総務部 総務課公文書管理室
   電話番号:0857-30-8106
   E-mailkobunsho@city.tottori.lg.jp

  市議会事務局 
   電話番号:0857-30-8442
   E-mailgikai@city.tottori.lg.jp




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