鳥取市

2023.8.2 障害者手帳について登録日:

受付日: 2023.08.02   分類: 福祉保険・障がい者・障がい者福祉

タイトル
障害者手帳について

内容
 私は以前から膝が悪くて何かがないと座れないし、立つこともままならなくて中腰がやっとですが、医師から診断書を書くメリットがないと言われました。どこまで悪くなったら手帳は交付してもらえるのでしょうか?バスに乗っていると手帳をもっている人の多さにびっくりです。12月で60歳になり年金をもらうように考えていますが、年金をもらってしまうと障害者年金をもらうことができないようです。

回答
 この度は、ご提案いただき、ありがとうございます。
 ご提案いただいた内容から身体障害者手帳の申請に関するものと判断いたします。身体障害者手帳は、1級から7級までの等級に分類され、1級から6級までの等級に対して身体障害者手帳が交付されます。7級の障害のみでは交付対象となりませんが、7級の等級の障害が2つ以上ある場合などには、交付対象として認められる場合があります。
 身体障害者手帳の申請には、指定された医師の診断書が必要であり、診断書を作成することができる医師は限定されています。掛かりつけの医師が指定医師(1)かどうかご確認いただき、指定医師であるならば、診断書の作成を依頼していただいたらよろしいかと存じます。〔身体障害者手帳の申請に必要なもの・・・診断書、写真、本人確認書類、マイナンバーのわかるもの〕
 メリットがないと医師より言われたとのことですが、ご記載いただいているとおりバス料金の割引等のメリットがあります。
 なお、障害者年金については、身体障害者手帳とは全く別の制度となり、身体障害者手帳の有無によりません。詳しくは、鳥取年金事務所(0857-27-8311)にてご確認ください。

1【指定医師に関する鳥取市ホームページ掲載箇所について】
 鳥取市ホームページトップページより くらしの情報健康・福祉福祉・助成障がい者福祉・障がい者への支援身体障害者福祉法による指定医師の指定について に進んでいいただき、ページ中段の、指定医師の項目をご確認ください
URLhttps://www.city.tottori.lg.jp/www/contents/1522040046137/index.html

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  福祉部 障がい福祉課
   電話番号:0857-30-8217
   E-mailsyougaifukushi@city.tottori.lg.jp




このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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