鳥取市

2023.10.16 ごみ収集車のシートベルトについて登録日:

受付日: 2023.10.16   分類: 市民生活・廃棄物対策・その他

タイトル
ごみ収集車のシートベルトについて

内容
ごみ収集車の運転席と助手席の両方の方がシートベルトをしていないのを見かけます。
特別に許されているのかわかりませんが、せめて運転席の方はするべきではないですか?
 
回答
 法律の規定により、一般ごみの収集業務に従事する者については、頻繁に自動車を乗降することを必要とする区間において、シートベルト着用義務の免除が認められております。
 この点について違反とならない旨、警察にも確認しております。
 ただし、地域から地域への移動や、ごみ収集施設への移動時はシートベルトを着用することとしており、目撃された場所がどのような業務中であったかはわかりませんが、このようなご指摘があったことについては、ごみ収集業者に申し入れ、今後も交通ルールを順守するとともに、安全運転に努めさせていただきます。

<関係法令>
道路交通法/第七十一条の三(普通自動車等の運転者の遵守事項)
道路交通法施行令/第二十六条の三の二(座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則(国家公安委員会規則)

【本件に関するご質問・お問い合わせは下記まで】
  市民生活部環境局 生活環境課
   電話番号:0857-30-8084
   E-mailkankyo@city.tottori.lg.jp

このページに関するお問い合わせ先

市民生活部 市民総合相談課
電話番号:0857-30-8181
FAX番号:0857-20-3919

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