令和6年4月1日から障がい者の法定雇用率が引き上げられます登録日:
一定数以上の労働者を雇用する事業主は、法定雇用率以上の割合で障がい者を雇用する義務があります。
この法定雇用率が、令和6年4月以降、以下のとおり、段階的に引き上げられますので、事業主の皆さまはご留意いただきますようお願いいたします。
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             事業主区分  | 
         
             法定雇用率  | 
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             令和5年度まで  | 
         
             令和6年4月1日  | 
         
             令和8年7月1 日  | 
      |
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             民間企業  | 
         2.3% ⇒ | 
             2.5%  | 
         2.7% | 
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             国、地方公共団体等  | 
         
             2.6% ⇒  | 
         
             2.8%  | 
         3.0% | 
| 
             都道府県等の教育委員会  | 
         
             2.5% ⇒  | 
         
             2.7%  | 
         2.9% | 
※詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ先
経済観光部 経済・雇用戦略課
電話番号:0857-30-8282
FAX番号:0857-20-3947
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