障害者差別解消法について更新日:
 「障害者差別解消法」は、正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といい、平成28年4月1日から施行されました。
 令和3年6月の障害者差別解消法の改正により、民間事業者による障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化され、改正法は、令和6年4月1日から施行されます。  
〇障害者差別解消法とは
障がいのある人とない人とが分け隔てられることなく、すべての国民がお互いに人格と個性を尊重し合って共に暮らせる社会を実現させるために制定された法律です。
主な内容
- 国・地方公共団体及び民間事業者は、不当な差別的取扱いをしてはいけない。
 - 国・地方公共団体及び民間事業者は、合理的配慮をしなければならない(※令和6年4月1日より民間事業者も義務化されます)。
 - 国・地方公共団体は、相談・紛争防止・紛争解決のための体制の整備を図る。
 
〇法律の対象となる者
身体障がい・知的障がい・精神障がい(発達障がいを含む)・その他の心身の機能の障がいなど、障害者基本法に定められた「障がいのある人」が対象となります。したがって、障害者手帳の所有者に限られません。また、障がい児も含まれます。
〇障がいを理由とする差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
「不当な差別的取扱い」とは
障がいを理由として、正当な理由がないのに、サービスなどの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障がい者でない者には付けない条件を付けたりすることです。
(不当な差別的取扱いと考えられる例)
- 障がいがあるという理由で、スポーツクラブやサークルへの入会、飲食店への入店を断ること。
 - 賃貸住宅物件に「障がい者不可」と記載すること。
 - サービスの利用に際して、障がいのない者には付さない条件を付すこと。
 - 窓口の応対を拒否、又は対応の順序を後回しにすること。
 
「合理的配慮の不提供」とは
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があったにもかかわらず、「社会的障壁」(障がいのある人にとって日常生活や社会生活を送る上で障壁となるもの)を取り除く合理的な配慮を行わないことです。
(合理的配慮と考えられる例)
- 施設内で高いところに配置している商品や書物等を取って渡すこと。
 - 障がいの特性により、頻回の離席の必要がある場合に、会場の座席位置を扉付近にすること。
 - 聴覚や視覚の障がい者に対して、筆談や資料の読み上げ、手話、点字、拡大文字などのコミュニケーション手段を用いること。
 - 災害や事故が発生した際、避難情報等の緊急情報を聞くことが難しい聴覚障がい者に対して、電光掲示板、手書きボード等を用いて、分かりやすく案内し誘導を図ること。
 
〇差別解消のための取り組みの義務について
国の行政機関や地方公共団体では不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務づけられています。民間事業者については、不当な差別的取扱いが禁止され、障がいのある人への合理的配慮の提供は努力義務とされていましたが、改正法により令和6年4月1日からは、民間事業者についても、障がいのある人への合理的配慮の提供が義務化されました。
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             不当な差別的取扱い  | 
         
             障がいのある人への合理的配慮の提供  | 
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             国の行政機関・地方公共団体など  | 
         
             
 禁止 
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             法的義務  | 
      
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             民間事業者など (民間事業者には、個人事業者やNPOなど非営利事業者も含まれる)  | 
         
             禁止  | 
         
             法的義務(※令和6年4月1日から)  | 
      
〇障がい者差別に関する相談は次の相談窓口へ
障がい福祉課
 TEL:0857-30-8217
 FAX:0857-20-3907
中央人権福祉センター
 TEL:0857-24-8241
 FAX:0857-24-8067
○本市の取組
 本市では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、「鳥取市職員における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を平成28年4月1日に制定するとともに、障害者差別解消法第17条第1項の規定に基づき、「鳥取市障がい者差別解消支援地域協議会」を設置しました。
 今後、本市では、職員対応要領に基づく適切な対応を行うとともに、障害者差別解消支援地域協議会により、相談事例の検証や情報共有等を行っていくこととしています。
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8217
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