過疎地域における租税特別措置のための確認申請について登録日:
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が施行され、過疎地域に指定された市町村が「過疎地域持続的発展計画」に「産業振興促進事項」を定めることで、個人または法人が、過疎地域内の産業の振興を図るため、過疎地域内において一定の事業用設備を取得した場合、国税に係る租税特別措置を受けることが可能となりました。
本市では、福部町、河原町、用瀬町、佐治町、青谷町が過疎地域に指定されており、「鳥取市過疎地域持続的発展計画」を策定していることから、一定の要件を満たし、当該計画の産業振興促進事項に適合していると確認できる設備投資については、租税特別措置(割増償却)の適用を受けることができます。
国税に係る租税特別措置の適用を受けるには、申告前に、設備投資が当該計画の「産業振興促進事項」に適合していることについて、市長の確認を受けることが必要です。市長の確認を受けたい方は、以下を確認の上、申請してください。
(1)税制優遇措置の内容
割増償却(5年間)(減価償却の特例)※法人税・所得税の軽減
詳細はこちらをご確認ください。
(2)対象
- 対象地域:福部町、河原町、用瀬町、佐治町、青谷町
- 対象業種:製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等
- 対象設備:機械・装置、建物・附属設備、構築物(取得、建設、改修など)
(3)国税優遇措置の対象業種、取得価額等の要件
対象業種 | 資本金規模に応じた取得価格 | ||
5,000万円以下 (個人を含む) |
5,000万円超 1億円以下 |
1億円超 | |
製造業 | 500万円 | 1,000万円(※) | 2,000万円(※) |
旅館業 | |||
農林水産物等販売業 | 500万円 | 500万円(※) | |
情報サービス業等 |
※資本金規模5,000万円超の場合は新増設による取得に限ります。
(4)申請方法
確認申請書(下記「ダウンロード」からダウンロードできます)に必要事項を記入の上、必要書類を添えて下記申請先まで直接持込みまたは郵送にてご提出ください。
提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(下記「ダウンロード」よりダウンロードしてください)
添付書類
- 業種および資本金が確認できるもの(法人登記簿など)
- 取得した設備の取得価格が確認できる書類(契約書、請求書、領収書など)
- 設備取得等をした場所が確認できるもの(写真、設備等の納品書など)
- 設備取得等をした日が確認できるもの(納品書など)
- 建物およびその付属設備がある場合は、建物の登記簿謄本、建築確認申請書の写し、建築請負契約書の写し、建物の引渡書の写し
申請先
市民生活部地域振興課
メール:chiikishinko@city.tottori.lg.jp
電話:0857-30-8172
(5)参考
ダウンロード
このページに関するお問い合わせ先
市民生活部 地域振興課
電話番号:0857-30-8172
FAX番号:0857-20-3919
電話番号:0857-30-8172
FAX番号:0857-20-3919