鳥取市

宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の申請手続について登録日:

1.規制区域・区域指定日

 本市における、宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)の規制区域図は、こちらで確認することができます。

 なお、本市の規制区域指定日は令和6年1月1日です。

2.許可対象工事

 本市の規制区域内で行う一定規模を超える宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事は、鳥取市長の許可の対象となります。

区域

行為

許可が必要となる盛土・切土の規模

宅地造成等工事規制区域

盛土、切土

(1)盛土で高さ1m超の崖(※1)

(2)切土で高さ2m超の崖

(3)盛土、切土で高さ2m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ2m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土、切土の面積が500m2超かつ高さ1m超((1)~(4)を除く)(※2)

土石の堆積

(1)堆積の高さが2m超かつ面積300m2超

(2)堆積の面積が500m2超かつ高さ1m超(※2)

特定盛土等規制区域

盛土、切土

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土、切土で高さ5m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土、切土の面積が2,000m2超かつ高さ1m超((1)~(4)を除く)(※2)

土石の堆積

(1)堆積の高さが5m超かつ面積1,500m2超

(2)堆積の面積が2,000m2超かつ高さ1m超(※2)

  ※1 崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤以外のものをいいます。

  ※2 盛土規制法に基づき、市条例により規制規模を引き下げたもの。

 3.工事等の届出について(規制区域指定の際に既に行われている工事等)

 〇既に行われている工事

 本市における規制区域指定の際、規制区域内で上記「2.許可対象工事」に該当する工事を既に行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内(※1)に、当該工事について鳥取市長に届出を行う必要があります。

 (※1)区域指定日:令和6年1月1日 ⇒ 届出期間:令和6年1月21日まで

 〇新たに行う工事

 特定盛土等規制区域において行われる下表に該当する特定盛土等又は土石の堆積に関する工事については、工事に着手する30日前までに、法第27条第1項の規定により、当該工事について鳥取市長に届出を行う必要があります。

  【届出が必要な工事の規模】

区域

行為

届出が必要となる盛土・切土の規模

特定盛土等規制区域

 

盛土、切土

(1)盛土で高さ1m超の崖

(2)切土で高さ2m超の崖

(3)盛土、切土で高さ2m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ2m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土、切土の面積が500m2超かつ高さ1m超((1)~(4)を除く)

土石の堆積

(1)堆積の高さが2m超かつ面積300m2超

(2)堆積の面積が500m2超かつ高さ1m超

 

 また、規制区域内において、擁壁等の除去工事を行う場合、若しくは公共施設用地を宅地又は農地等に転用した場合は、それぞれ工事着手若しくは転用した日から14日以内に当該工事について鳥取市長に届出を行う必要があります。

 届出に必要な書類等については、下記よりご確認ください。

 ■宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引(PDF/7MB)

4.許可が不要な工事

 以下に該当する工事等は、盛土規制法の許可は不要です。

 区分

内容

公共施設用地

 

・道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道又は無軌条電車の用に供する施設、雨水貯留浸透施設、農業用ため池及び防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防衛施設

・国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設及び急傾斜地崩壊防止施設

災害の発生のおそれがないと認められる工事

 

・鉱山保安法の規定による届出に係る工事等

・鉱業法の規定による届出に係る施業案の実施に係る工事等

・採石法の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事等

・砂利採取法の規定による認可を受けた者が行う当該認可に係る工事等

・土地改良法に規定する土地改良事業等

・火薬類取締法に規定する火薬類の製造施設の設置に係る工事等

・家畜伝染病予防法の規定による家畜の死体の埋却に係る工事等

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定による許可に係る工事等

・土壌汚染対策法の規定による届出に係る工事等

・平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法の規定による廃棄物の保管若しくは処分等

・森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事

・国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人が非常災害のために必要な応急措置として行う工事

・宅地造成又は特定盛土等に関する工事のうち、高さが2m以下であつて、盛土又は切土をする前後の地盤面の標高の差が1m(※1)を超えない盛土

又は切土をするもの

・次に掲げる土石の堆積に関する工事

 イ 土石の堆積を行う土地の面積が300m2を超えないもの

 ロ 土石の堆積を行う土地の地盤面の標高と堆積した土石の表面の標高との差が1m(※1)を超えないもの

 ハ 工事の施行に付随して行われる土石の堆積であつて、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に堆積するもの

みなし許可となる工事

 

・国又は都道府県、指定都市若しくは中核市が宅地造成等工事規制区域内において行う宅地造成等に関する工事

・都市計画法第29条第1項又は第2項の許可を受けた宅地造成又は特定盛土等に関する工事

その他

・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が1m(※1)を超えないもの、暗きょ排水の新設及び改修等

  ※1 盛土規制法に基づき、市条例により規制規模を引き下げたもの。

 5.許可の申請手続について

 上記許可対象となる工事規模に該当する場合は、当該工事を着手する前に鳥取市長の許可が必要となります。

 許可の申請方法等については、下記よりご確認ください。

 ■宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引(PDF/7MB)

許可の流れ

 【宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請】

 土地所有者等の同意、周辺住民への事前周知⇒ 許可申請書提出⇒ 許可証の交付⇒ 工事着手届の提出⇒ 現場での標識掲出⇒ 工事

 【検査、定期報告等】

 中間検査(※特定工程を含む工事)、完了検査、定期報告(※3か月ごと)

許可申請手数料

 許可申請手数料の額は下記のとおりです。なお、変更許可申請の場合は、変更に係る部分の盛土、切土又は土石の堆積の土地の面積に応じた手数料の額とします。

区分

盛土、切土又は土石の堆積をする土地の面積(m2)

申請手数料

盛土又は切土

 

500m2以内

13,000円

500m2超

1,000m2以内

23,000円

1,000m2超

2,000m2以内

34,000円

2,000m2超

3,000m2以内

52,000円

3,000m2超

5,000m2以内

61,000円

5,000m2超

10,000m2以内

86,000円

10,000m2超

20,000m2以内

143,000円

20,000m2超

40,000m2以内

229,000円

40,000m2超

70,000m2以内

344,000円

70,000m2超

100,000m2以内

515,000円

100,000m2超

 

687,000円

土石の堆積

 

500m2以内

11,000円

500m2超

1,000m2以内

11,000円

1,000m2超

2,000m2以内

12,000円

2,000m2超

3,000m2以内

13,000円

3,000m2超

5,000m2以内

15,000円

5,000m2超

10,000m2以内

17,000円

10,000m2超

20,000m2以内

23,000円

20,000m2超

40,000m2以内

34,000円

40,000m2超

70,000m2以内

63,000円

70,000m2超

100,000m2以内

97,000円

100,000m2超

 

137,000円

工事の変更許可申請

 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、許可に係る工事の計画を変更する場合、鳥取市長の変更許可が必要となります。なお、下表に示す軽微な変更の場合は、変更許可を必要としませんが、その変更内容について鳥取市長に届出を行う必要があります。

 【軽微な変更の内容】

宅地造成又は特定盛土等に関する工事

・工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更

・工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

土石の堆積に関する工事

・工事主、設計者又は工事施行者の氏名若しくは名称又は住所の変更

・工事の着手予定年月日又は工事の完了予定年月日の変更

[変更後の工事予定期間(着手予定年月日から完了予定年月日までの期間)が変更前の工事予定期間を超えないものに限る。]

中間検査

 宅地造成、特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、許可基準に沿って安全対策が行われているか確認するため、以下に示す特定工程を含む場合に、施工中の中間検査を実施します。なお、中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工することができません。

 (1)中間検査が必要な特定工程

   a 盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程

   b aの排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程

 (2)中間検査が必要な宅地造成及び特定盛土等の規模(法第18条第4項、政令第23条)

  【中間検査の対象規模】

行為

中間検査が必要な規模

宅地造成又は特定盛土等

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積2,000m2超((1)~(4)を除く)(※)

  ※法に基づき、条例により規制規模を引き下げたもの。

 (3)中間検査の申請期間

  ・(1)の特定工程に係る工事が完了した日から4日以内

完了検査

 工事完了後、当該工事が許可基準に適合しているか確認するため、完了検査を実施します。

 (1)完了検査の申請期間

  ・工事が完了した日から4日以内

定期報告

工事の許可を受けた者は、以下に示す一定規模以上の宅地造成及び特定盛土等に関する工事の実施状況について、鳥取市長に報告しなければなりません。

  【定期報告の対象規模】

行為

定期報告が必要な規模

宅地造成又は特定盛土等

(1)盛土で高さ2m超の崖

(2)切土で高さ5m超の崖

(3)盛土と切土を同時に行って、高さ5m超の崖((1)、(2)を除く)

(4)盛土で高さ5m超((1)、(3)を除く)

(5)盛土又は切土の面積2,000m2超((1)~(4)を除く)(※)

土石の堆積

(1)堆積の高さ5m超かつ面積1,500m2超

(2)堆積の面積2,000m2超((1)を除く)

  ※法に基づき、条例により規制規模を引き下げたもの。

 報告事項については、下記よりご確認ください。

 ■宅地造成及び特定盛土等規制法に係る申請等の手引(PDF/7MB)

6.様式等

区分

手続きの種類

根拠法令

様式(Word)

許可申請関係

当初

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の許可申請書

法第12条第1項

法第30条第1項

様式第二

資金計画書(宅地造成又は特定盛土等に関する工事)

 

様式第三

土石の堆積に関する工事の許可申請書

法第12条第1項

法第30条第1項

様式第四

資金計画書(土石の堆積に関する工事)

 

様式第五

変更

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更許可申請書

法第16条第1項

様式第七

土石の堆積に関する工事の変更許可申請書

法第16条第1項

様式第八

検査関係

中間検査

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の中間検査申請書

法第18条第1項

法第37条第1項

様式第十三

完了検査

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の完了検査申請書

法第17条第1項

法第36条第1項

様式第九

土石の堆積に関する工事の確認申請書

法第17条第4項

法第36条第4項

様式第十一

届出関係

当初

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の届出書

法第21条第1項

法第40条第1項

様式第十五

土石の堆積に関する工事の届出書

法第21条第1項

法第40条第1項

様式第十六

擁壁等に関する工事の届出書

法第21条第3項

法第40条第3項

様式第十七

公共施設用地の転用の届出書

法第21条第4項

法第40条第4項

様式第十八

特定盛土等に関する工事の届出書

法第27条第1項 様式第十九

土石の堆積に関する工事の届出書

法第27条第1項 様式第二十
工事の着手届   参考様式(調整中)
変更 宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書   参考様式(調整中)
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の軽微な変更届出書   参考様式(調整中)
定期報告 宅地造成等に関する工事の定期報告 法第19条第1項 参考様式(調整中)
特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の定期報告 法第38条 参考様式(調整中)

その他

宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識

法第49条

様式第二十三

土石の堆積に関する工事の標識

法第49条

様式第二十四

 

 

このページに関するお問い合わせ先

都市整備部 都市企画課
電話番号:0857-30-8322
FAX番号:0857-20-3953

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