物価高対応子育て応援手当更新日:
令和7年11月21日に閣議決定された「強い経済」を実現する総合経済対策において、0歳から高校3年生年代までのこどもを養育する父母等に対し、こども一人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。
支給対象者について
(1)令和7年9月分の児童手当(9月に生まれた児童については10月分の児童手当)の支給を受けた方(施設等受給者も含む)
(2)令和7年9月分の児童手当(9月に生まれた児童については10月分の児童手当)の支給を受けた公務員
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育している方
(4)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)し、児童と同居し、児童手当の申請が必要となった方
支給対象児童について
(1)令和7年9月分の児童手当の支給対象児童(9月に生まれた児童については10月分の児童手当支給対象児童)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児
支給額について
〇支給額は対象児童1人あたり20,000円です。
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
申請について
(1)令和7年9月分の児童手当(9月に生まれた児童については10月分の児童手当)の支給を受けた方(施設等受給者も含む)
〇対象者のうち、(1)(令和7年9月分児童手当受給者)の方については、申請手続き不要で児童手当振込口座へ令和8年2月5日に振り込みをいたしました。
(2)令和7年9月分の児童手当(9月に生まれた児童については10月分の児童手当)の支給を受けた公務員
〇対象者のうち、(2)(公務員)の方については、原則申請手続きが必要です。職場から申請書が配布されますので、必要事項を記入し、職場に児童手当受給者である旨の証明を記載していただいたうえで申請書を令和7年9月30日時点の居住市町村に郵送または窓口でご提出ください。
※1 詳しい申請の流れについては職場により異なる場合もございますので職場の物価高対応子育て応援手当担当にご確認ください。
※2 公務員児童手当受給者の方(対象児童:9月末までに生まれた児童)の申請期限は令和8年2月27日(金)です。
(所属庁の申請書配布時期などにより提出が難しい場合はこの限りではありません。)
(3)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した新生児を養育している方
〇対象者のうち、(3)(新生児を養育している方)の方については、原則申請手続きが必要です。令和7年10月1日以降、年内にお生まれの新生児を養育しておられる方で、対象の方には令和8年2月6日に申請書を発送しました。
※1 鳥取市から申請書が届いた方はお知らせに記載の申請期限にてご提出いただきますようお願いいたします。
※2 令和8年3月下旬に出生した児童を養育している方の申請期限は令和8年4月30日(木)です。
※3 令和8年1月5日以降に出生届が提出された新生児については出生届提出の際に窓口にてご記入ください。(里帰り出産などにより本市以外で出生届を提出される場合は、児童手当手続きの際に窓口で申請書を記入いただくか、郵送で申請書をご提出ください。)
(4)令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中等を含む)し、児童と同居し、児童手当の申請が必要となった方
〇対象者のうち、(4)(基準日以降に離婚(離婚調停中も含む)された方)の方については、令和7年9月分の児童手当受給者(配偶者)より本手当を受け取っておらず、児童のために本手当が使われていない方については申請により受給が可能です。該当する場合はご相談ください。
※令和7年10月1日以降に離婚(離婚調停中の方も含む)し、その後児童と同居、児童手当の申請が必要な方で、令和7年9月分の児童手当受給者から本手当を受け取った場合やすでに対象児童のために使っている場合は支給の対象となりませんのでご了承ください。
申請書を郵送で提出する場合の送付先について
申請される方で、郵送にて提出される場合は、
〒680-8571 鳥取市幸町71番地
鳥取市役所 こども未来課 物価高対応子育て応援手当担当 行
まで郵送してください。
支給日について
〇プッシュ型支給については令和8年2月5日に支給いたしました。
〇申請が必要な方については令和8年2月5日に初回の支給を行い、以降順次支給いたします。別途、振込通知を送付しますのでご確認をお願いいたします。
振込先について
〇原則として、令和7年9月分(9月に生まれた児童については10月分)を支給した児童手当受給口座に振込みます。
(公務員や10月1日以降に生まれた新生児を養育する方など申請した方は申請で指定した口座へ振込みます。)
※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、必ず物価高対応子育て応援手当担当窓口までご連絡ください。
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号)(Excel/85KB)
支給の辞退について
〇本手当の支給を辞退する場合は令和7年9月分(9月に生まれた児童については10月分)を支給した市区町村にご相談ください。
〇令和7年9月30日以降に転入された方は、令和7年9月分の児童手当を支給した市区町村(転入前の市区町村)が届出先となりますのでご注意ください。
〇支給を受けることを辞退する場合は受給拒否の届出書をご提出ください。
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号:公務員以外)(Excel/44KB)その他
〇申請内容に不明な点があった場合、鳥取市からお問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐ鳥取市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。
〇支給対象者に対し、令和7年9月30日時点において鳥取市が把握する児童手当振込時における指定口座(基準日以降に変更を届けている場合は当該口座)に本手当の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等により振込できない場合は支給が遅れる場合がありますのでご了承ください。
〇本手当の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本手当の支給を受けた場合は、支給した本手当の返還を求めます。
〇DV被害によりお子さんと避難されている場合は基準日時点で児童手当受給者でない場合も本手当の支給対象となる場合がありますのでご相談ください。
〇本手当の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはいけません。
制度についての問合せ
こども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」コールセンター:0120-252-071(平日午前9時から午後6時まで)
参考
このページに関するお問い合わせ先
電話番号:0857-30-8491