指定居宅介護支援事業者の行政処分について
ID:1769410603657
提供年月日:2026年2月10日
担当課:福祉部 指導監査室
担当者:山形
外線番号:0857-30-8204
内線番号:7420
概要
下記の事業所について、介護保険法第84条の規定に基づき、下記のとおり指定の全部効力の停止をしたのでお知らせします。
処分の理由
ア 指定時(令和6年9月)から令和7年10月までの間、常態的に不正請求を行った。(介護保険法第84条第1項第6号)
イ 監査において、管理者である主任介護支援専門員が虚偽答弁を行った。(介護保険法第84条第1項第8号)
ウ 管理者である主任介護支援専門員(ケアマネジャー)が受け持つ利用者へ心理的虐待を行った。(介護保険法第84条第1項第4号)
処分日
令和8年2月10日
処分の内容
指定居宅介護支援事業所に対する指定の全部効力停止3か月
指定効力停止の期間
令和8年2月11日から令和8年5月10日
対象事業所
(1)事業種別 居宅介護支援
(2)事業所名 静和会居宅介護支援事業所
(3)所在地 鳥取県鳥取市千代水四丁目43番地
(4)事業所番号 3170104321