鳥取市

指定居宅介護支援事業者の行政処分について

ID:1769410603657

提供年月日:2026年2月10日

担当課:福祉部 指導監査室

担当者:山形

外線番号:0857-30-8204

内線番号:7420

概要

下記の事業所について、介護保険法第84条の規定に基づき、下記のとおり指定の全部効力の停止をしたのでお知らせします

処分の理由 

ア 指定時(令和6年9月)から令和7年10月までの間、常態的に不正請求を行った。(介護保険法第84条第1項第6号)

イ 監査において、管理者である主任介護支援専門員が虚偽答弁を行った。(介護保険法第84条第1項第8号)

ウ 管理者である主任介護支援専門員(ケアマネジャー)が受け持つ利用者へ心理的虐待を行った。(介護保険法第84条第1項第4号)

処分日

令和8年2月10日

処分の内容

指定居宅介護支援事業所に対する指定の全部効力停止3か月

指定効力停止の期間

令和8年2月11日から令和8年5月10日

対象事業所

 (1)事業種別  居宅介護支援

 (2)事業所名  静和会居宅介護支援事業所

 (3)所在地   鳥取県鳥取市千代水四丁目43番地

 (4)事業所番号 3170104321

 

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