○鳥取市表彰条例施行規則
昭和37年4月2日
鳥取市規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市表彰条例(昭和37年鳥取市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(本条…一部改正〔平成12年規則15号〕)
(在職期間の計算)
第2条 条例第4条の在職期間が中断した者は、その在職期間の前後を通算する。
(本条…一部改正〔平成12年規則15号〕)
(資料の提出)
第3条 各課(局・室・所)長は、毎年10月1日現在の表彰該当者を調査し、8月31日までに次の事項を総務課長に報告しなければならない。
(1) 表彰該当者の住所・氏名(団体にあってはその名称)
(2) 表彰の種類
(3) 表彰該当理由
(4) その他参考となる事項
(1・2項…一部改正〔昭和59年規則9号〕、1項…一部改正〔平成4年規則21号〕、2項…削除〔平成12年規則15号〕)
(本条…一部改正〔平成12年規則15号〕)
(本条…全部改正〔平成12年規則15号〕)
(組織)
第6条 委員会は、委員長1人及び委員15人以内で組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 委員は、職員のうちから市長が任命する。
(本条…全部改正〔平成12年規則15号〕、2項…一部改正〔平成19年規則4号〕)
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(本条…全部改正〔平成12年規則15号〕)
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課で処理する。
(本条…一部改正〔昭和59年規則9号〕、見出・本条…一部改正・旧9条…繰上〔平成12年規則15号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成12年規則15号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(昭和38年規則第14号から昭和54年規則第11号までの改正附則省略)
附則(昭和59年4月2日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成4年4月20日規則第21号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月28日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(鳥取市職員表彰規則の廃止)
2 鳥取市職員表彰規則(昭和47年鳥取市規則第22号)は、廃止する。
附則(平成19年3月26日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)