○鳥取市市民活動の推進に関する条例

平成15年3月28日

鳥取市条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の積極的な参加による市民活動の健全な発展を図ることにより、魅力と活力にあふれる豊かな地域社会の実現に資することを目的とする。

(本条…全部改正〔平成20年条例47号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民活動 市民(市内で事業又は活動を行う団体を含む。以下同じ。)が自主的、自律的に行う営利を主たる目的としない次に掲げる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものをいう。

 まちづくりの推進を図る活動

 保健、医療、福祉又は健康の増進を図る活動

 社会教育の推進を図る活動

 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 環境の保全を図る活動

 災害救援活動

 地域安全活動

 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

 国際協力の活動

 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

 子どもの健全育成を図る活動

 情報化社会の発展を図る活動

 科学技術の振興を図る活動

 経済活動の活性化を図る活動

 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

 消費者の保護を図る活動

 観光の振興を図る活動

 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

 からまでに掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(2) 市民活動団体 前号に定める市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、ボランティア活動団体、NPO法人、町内会等をいう。ただし、次に掲げる団体を除く。

 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする団体

 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする団体

 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(本条…一部改正〔平成18年条例11号・20年47号・24年8号〕)

(市民の責務)

第3条 市民は、地域社会の中で、自己の役割と責任を認識し、市民活動に積極的に参加するよう努めるものとする。

2 前項の参加は、市民一人ひとりの自発性に基づいて行うものとする。

(1・2項…一部改正・旧4条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市民活動団体の責務)

第4条 市民活動団体は、市民活動の社会的意義と責任を自覚し、活動を推進するよう努めるものとする。

2 市民活動団体は、透明性を基本とし、活動の目的、内容、方法、成果等について広く周知し、市民の理解及び参加の促進を図るよう努めるものとする。

(2項…一部改正・旧5条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市の責務)

第5条 市は、市民活動の促進に関する基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。

(1項…一部改正・旧7条繰上〔平成20年条例47号〕)

(市民活動の促進)

第6条 市は、次に掲げる市民活動の促進に関する施策を策定し、実施しなければならない。

(1) 市民活動の拠点となる施設を確保するとともに、市民活動団体の活動に必要な体制を確立することにより、まちづくり等の市民活動を促進すること。

(2) 市民活動に関する市民の理解を深め、活動への市民の積極的な参加と協力を促すため、必要な啓発及び学習機会の提供を行うこと。

(3) 市民活動団体が実施する研修等を支援すること。

(4) 市民活動及び市民活動団体に関する情報の収集及び提供のために必要な措置を講ずること。

(5) 市民、市民活動団体及び市相互の連携及び交流を図ること。

(6) 市民活動の推進に顕著な功績があった市民及び市民活動団体を表彰すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市民活動の促進のために必要な施策を行うこと。

(本条…一部改正・旧10条…繰上〔平成20年条例47号〕)

(行政サービスへの参入機会の提供)

第7条 市は、市民活動団体に対して、その団体の特性を活かせる分野において、行政サービスに参入する機会を提供するよう努めるものとする。

(旧11条…繰上〔平成20年条例47号〕)

(団体の登録)

第8条 前条の参入する機会の提供を受けようとする市民活動団体は、あらかじめ市長の登録を受けなければならない。ただし、法令又は条例に特別の定めがある場合は、この限りでない。

2 市民活動団体は、前項に規定する登録を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により登録の申請を行った市民活動団体が、第2条第2号に規定する市民活動団体に該当すると認めたときは、当該団体を登録するものとする。

4 前項の規定により登録を受けた市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更があったときは、遅滞なく市長にその旨を記載した書類を提出しなければならない。

5 市長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録団体の登録を取り消すことができる。

(1) 第2条第2号に規定する市民活動団体に該当しなくなったと認めるとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 前各号に掲げる場合のほか、この条例又はこの条例の規定に基づく規則の規定に違反したとき。

6 登録団体は、毎年度、活動状況を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(本条…一部改正〔平成18年条例11号〕、3・5項…一部改正・旧12条繰上〔平成20年条例47号〕)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(旧17条・旧13条…繰上〔平成20年条例47号〕)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成21年4月1日から施行する。

(鳥取市市民自治推進委員会条例の一部改正)

2 鳥取市市民自治推進委員会条例(平成20年鳥取市条例第41号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成24年3月22日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

鳥取市市民活動の推進に関する条例

平成15年3月28日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)