○鳥取市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月26日

鳥取市規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市男女共同参画推進条例(平成14年鳥取市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(男女共同参画週間)

第2条 条例第12条第3項に規定する鳥取市男女共同参画週間は、10月6日から10月12日までとする。

(本条…追加〔平成14年規則35号〕)

(登録の申請及び通知)

第3条 条例第17条第1項に規定する申請は、男女共同参画団体登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 規約又は会則

(2) 構成員の名簿

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第17条第3項の規定により登録の申請を審査したときは、男女共同参画団体登録決定通知書(様式第2号)により、その結果を申請者に通知するものとする。

(旧2条…繰下〔平成14年規則35号〕)

(登録簿)

第4条 市長は、条例第17条第3項の規定により登録した男女共同参画団体(以下「登録団体」という。)について、男女共同参画団体登録簿(様式第3号)に記載し、備え置くものとする。

(旧3条…繰下〔平成14年規則35号〕)

(登録事項の変更)

第5条 登録団体は、次に掲げる事項について変更した場合は、速やかに男女共同参画団体登録事項変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 規約又は会則

(2) 名称

(3) 代表者の氏名及び住所

(旧4条…繰下〔平成14年規則35号〕)

(登録の取消し)

第6条 条例第18条第1項に規定する届出は、登録団体取消届(様式第5号)を市長に提出してしなければならない。

2 市長は、条例第18条第3項の規定により登録団体の登録を取り消したときは、登録団体取消通知書(様式第6号)により、当該登録団体に通知しなければならない。

(旧5条…繰下〔平成14年規則35号〕)

(活動状況報告)

第7条 条例第19条に規定する活動状況の報告は、当該団体の活動年度終了後2月以内にこれを行わなければならない。

(旧6条…繰下〔平成14年規則35号〕)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(旧7条…繰下〔平成14年規則35号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月30日規則第27号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の各規則の規定により作成される用紙は、施行の日以後に行う処分について使用し、同日前までに行う処分については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定により作成され、使用されている用紙については、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)

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(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)

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(本様式…一部改正〔平成14年規則35号〕)

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(本様式…全部改正〔平成17年規則27号〕、一部改正〔平成28年規則15号〕)

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鳥取市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月26日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)