○鳥取市議会傍聴規則

昭和43年4月5日

鳥取市議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴席の区分)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者が団体である場合においては、代表者又は責任者が、その団体の名称及び傍聴する者の人員をあらかじめ事務局長に申し出、承認を得なければならない。

(本条…一部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(傍聴人の制限)

第4条 傍聴人の人数は、必要によって制限することができる。

(議場への入場禁止)

第5条 傍聴人は、議場に入ることができない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(本条…一部改正〔平成6年議会規則1号〕)

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他危険なものを持っている者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 前2号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。

(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。

(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。

(3) 飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 携帯電話その他の音声を発する機器を作動させないこと。

(5) 前4号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。

(本条…一部改正〔平成26年議会規則1号〕)

(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)

第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

2 前項ただし書により許可を得た場合であっても、発光装置を用いて写真又は映画等の撮影をしてはならない。

(2項…追加〔平成26年議会規則1号〕)

(傍聴人の退場)

第9条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。

(係員の指示)

第10条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第11条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 鳥取市議会傍聴人取締規則(昭和23年鳥取市議会告示第6号)は、廃止する。

(昭和52年議会規則第1号の改正附則省略)

(平成6年2月18日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月25日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市議会傍聴規則

昭和43年4月5日 議会規則第1号

(平成26年9月25日施行)