○鳥取市議会事務局職員職名規則
昭和38年10月24日
鳥取市議会規則第1号
(趣旨)
第1条 鳥取市議会事務局(以下「事務局」という。)職員の職名については、法令又は条例に別段の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名)
第2条 事務局職員の職名は、次に掲げるとおりとする。
(1) 書記をもって充てるもの
ア 局次長
イ 参事
ウ 局長補佐
エ 主査
オ 係長
カ 主幹
キ 主任
ク 主事
(2) その他の職員をもって充てるもの
ア 主幹
イ 主任
ウ 運転手
(本条…一部改正〔昭和58年議会規則1号・平成3年2号・5年1号・7年1号・11年1号・16年1号・18年2号・令和4年1号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月13日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月15日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成7年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日議会規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月29日議会規則第1号)
この規則は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日議会規則第2号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥取市議会事務局職員職名規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。