○鳥取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月25日

鳥取市条例第21号

(設置)

第1条 鳥取市の議会の議員及び長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。

(総数の減少)

第2条 鳥取市選挙管理委員会は、特別の事情がある場合には、法第144条の2第9項ただし書の規定により、同項本文の規定により算定したポスター掲示場の総数を減ずることができる。

この条例は、次の選挙から施行する。

鳥取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和57年6月25日 条例第21号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年6月25日 条例第21号