○鳥取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規則

昭和57年6月25日

鳥取市選挙管理委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第7項の規定に基づき、鳥取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年鳥取市条例第21号)第1条の規定により設置するポスター掲示場(以下「ポスターの掲示場」という。)における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示の順序その他ポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。

(ポスター掲示場の設置の方法)

第2条 ポスター掲示場は、当該選挙におけるすべての候補者のポスターが一面の掲示板に掲示できるものでなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、一のポスター掲示場としての一体性を確保することができる限度において二面以上の掲示板を用いることができる。

2 ポスターを掲示することができる区画の数は、選挙の都度鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)があらかじめ定める。この場合において、一の区画は、縦及び横それぞれ44センチメートル程度の正方形とし、幅1センチメートル程度の線をもってそれぞれの区画を明りょうに区分するものとする。

3 前項の区画には、委員会が別に定める区画番号を表示しておくものとする。

4 ポスター掲示場には、当該選挙のポスター掲示場である旨並びにポスター掲示場及びポスターをき損し、又は破損してはならない旨等の注意事項を表示しておくものとする。

(ポスター掲示場の区画の指定)

第3条 候補者は、ポスター掲示場にポスターを掲示しようとするときは、当該候補者の立候補の届出の順位と同じ区画番号が表示されている掲示板の区画に従わなければならない。ただし、すべての区画について掲示すべき候補者が決定した後に立候補の届出があった場合で、次条第1項の規定によりポスターが撤去された区画があるときは、委員会が指定する区画に従わなければならない。

2 委員会は、前項ただし書の規定によりポスター掲示場に掲示すべき区画の区画番号を指定したときは、その旨を候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場の管理)

第4条 委員会は、候補者が候補者であることを辞し、死亡し、立候補の届出を却下され、又は候補者であることを辞したものとみなされるに至った旨の通知を当該選挙の選挙長から受けたときは、その者の掲示に係るポスターを直ちに撤去しなければならない。

2 委員会は、候補者がその指定された区画以外の区画にポスターを掲示していることを知ったときは、速やかに、期限を付して、所定の区画に掲示し直すよう当該候補者に通知するものとする。

3 委員会は、ポスター掲示場の破損等を発見したときは、直ちにこれを補修するものとする。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、速やかに、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(その他必要な措置)

第5条 委員会の委員長は、この規則に定めるものを除くほか、ポスター掲示場におけるポスターの掲示に関して必要な事項を定めることができる。

この規則は、次の選挙から施行する。

鳥取市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場に関する規則

昭和57年6月25日 選挙管理委員会規則第1号

(昭和57年6月25日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年6月25日 選挙管理委員会規則第1号