○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月8日

鳥取市選挙管理委員会告示第12号

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年鳥取市選挙管理委員会告示第68号)の全部を改正する。

(証票)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第110条の5第4項の鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票(以下「証票」という。)は、様式第1号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(証票の申請等)

第2条 令第110条の5第5項の規定による申請は、鳥取市議会議員及び鳥取市長の選挙の候補者又はこれらの選挙の候補者となろうとする者(鳥取市議会議員及び鳥取市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては様式第2号の証票交付申請書に、当該候補者等に係る公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては様式第3号の証票交付申請書によらなければならない。

2 委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し適正であると認めたときは、速やかに前項の申請をした者に証票を交付する。

(証票の再交付の手続)

第3条 証票の紛失又は破損のためその再交付を受けようとする場合においては、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

2 証票の破損のため前項の申請をする場合においては、申請書に破損した証票を添付しなければならない。

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年鳥取市選挙管理委員会告示第68号。次項において「改正前の規程」という。)により交付された後援団体に係る証票は、この規程の施行日以後は、その効力を失う。

3 改正前の規程により交付された候補者等に係る証票は、この規程により交付されたものとみなす。

4 この告示の施行の日の前日までに、編入前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年国府町選挙管理委員会規程第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年福部村選挙管理委員会規程第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年河原町選挙管理委員会告示第4号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年用瀬町選挙管理委員会規程第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年佐治村選挙管理委員会訓令第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年気高町選挙管理委員会規程第1号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年鹿野町選挙管理委員会規程第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年青谷町選挙管理委員会規程第1号)の規定により交付された証票は、この告示の相当規定により交付されたものとみなす。

(本項…追加〔平成16年選管委告示51号〕)

(抄)(平成5年4月8日選管委告示第16号)

平成5年4月8日から施行する。

(抄)(平成8年2月22日選管委告示第5号)

平成8年2月22日から施行する。

(平成16年10月15日選管委告示第51号)

この告示は、平成16年11月1日から施行する。

(令和3年1月5日選管委告示第1号)

この告示は、令和3年1月5日から施行する。

(令和5年9月19日選管委告示第26号)

この告示は、令和5年9月19日から施行する。

(本様式…全部改正〔令和5年選管委告示26号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年選管委告示1号〕)

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(本様式…全部改正〔令和3年選管委告示1号〕)

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第12号

(令和5年9月19日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和56年5月8日 選挙管理委員会告示第12号
平成5年4月8日 選挙管理委員会告示第16号
平成8年2月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成16年10月15日 選挙管理委員会告示第51号
令和3年1月5日 選挙管理委員会告示第1号
令和5年9月19日 選挙管理委員会告示第26号