○鳥取市選挙管理委員会選挙人名簿の電算処理に関する規則

平成13年3月29日

鳥取市選挙管理委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条第2項の規定により鳥取市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が調製し、及び保管する選挙人名簿に関し、同条第3項の規定に基づき磁気ディスクをもって選挙人名簿を調製するために必要な事項を定めることを目的とする。

(磁気ディスクによる選挙人名簿の調製)

第2条 選挙人名簿は、法第19条第3項の規定に基づき磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する。

2 前項の規定による磁気ディスクによる選挙人名簿の調製は、鳥取市が保有する電子計算組織を利用して処理する電算事務のシステム(以下「選挙人名簿電算処理システム」という。)によるものとする。

(2項…一部改正〔平成13年選管委規則2号・15年2号〕)

(選挙人名簿電算処理システムの運用等の事務委任)

第3条 委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、前条第2項に規定する選挙人名簿電算処理システムの運用及び保守管理に関する事務を鳥取市電子計算組織管理運営規程(平成15年鳥取市訓令第4号)第4条第2項に規定する中央管理者(以下「中央管理者」という。)同規程第2条第9号に規定する業務主管課(以下「業務主管課」という。)の長及び業務主管課の長が指定する職員に委任する。

2 選挙人名簿電算処理システムに係る変更を要する場合又は新規の帳票類等の調製を要する場合は、その都度、中央管理者と協議し、必要な措置を講ずるものとする。

3 新たな選挙人名簿電算処理システムの開発を要する場合は、あらかじめ鳥取市長及び中央管理者と協議するものとする。

(1―3項…一部改正〔平成13年選管委規則2号〕、1項…一部改正〔平成16年選管委規則3号〕、1―3項…一部改正〔平成25年選管委規則1号〕、1項…一部改正〔平成29年選管委規則1号〕)

(選挙人名簿の登録事項)

第4条 選挙人名簿に登録する事項は、次に掲げる事項とする。

ア 氏名(ふりがなを含む。)

イ 住所(方書を含む。)

ウ 性別

エ 続柄

オ 生年月日

カ 世帯主氏名

キ 現住所

ク 前住所

ケ 転出先住所

コ 異動事由、異動日、届出日、職権記載日

サ 投票区

シ 個人番号

ス 欠格

(本条…一部改正〔平成25年選管委規則1号〕)

(選挙人名簿の登録及び調製の時期等)

第5条 選挙人名簿の登録は、法第19条第2項に規定する毎年3月、6月、9月及び12月(次項において「登録月」という。)並びに選挙を行う場合に、法第22条の規定に定めるところにより、行うものとする。

2 選挙人名簿は、選挙人名簿電算処理システムにより、登録月に選挙人名簿を登録する場合にあっては当該登録月の1日(法第22条第1項ただし書の規定により登録の日を変更する場合は当該変更された登録の日の前日とする。)現在又は選挙を行う場合に選挙人名簿を登録する場合にあっては当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会)が定める公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第14条第2項に規定する法第22条第3項に規定する選挙時登録の基準日現在における選挙人名簿に登録される資格を有する者を調査し、調製するものとする。この場合において、当該選挙人名簿を調製する時期は、登録の基準日の前日までに確実に選挙人名簿の調製並びに選挙人名簿の抄本の調製及び整理を完了することができる日数を確保して行うものとする。

(2項…一部改正〔平成29年選管委規則1号〕)

(選挙人名簿の抄本)

第6条 前条第2項の規定により選挙人名簿を調製したときは、法第28条の2から第28条の4までに規定する選挙人名簿の抄本(選挙を行う場合は、法第19条第4項に規定する選挙人名簿の抄本とする。)を作製するものとする。

2 前項の選挙人名簿の抄本は、法第28条の2から第28条の4までに規定する閲覧に供するものとする。

(1・2項…一部改正〔平成18年選管委規則4号・29年1号〕)

(選挙人名簿の住所等の異動処理等)

第7条 法第22条の規定により選挙人名簿を登録した日後、法第26条の規定により選挙人名簿に登録する場合、法第28条の規定により選挙人名簿に登録されている者を抹消する場合、法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示する場合、公職選挙法施行令第16条の規定により表示を消除する場合及び法第27条第2項の規定により選挙人名簿に登録されている者の記載内容の修正又は訂正をする場合(以下「登録等に伴う選挙人名簿の修正等」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条に規定する住民票の記載等(鳥取市が保有する電子計算組織を利用して同法第6条第3項の規定により住民票を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製される場合を含む。以下この項及び第4項において「住民票の記載等」という。)が当該登録等に伴う選挙人名簿の修正等に係る事項に関する事項である場合においては、住民票の記載等をもって、選挙人名簿電算処理システムにより選挙人名簿に登録し、抹消し、表示し、表示を消除し、修正し、又は訂正されたものとみなす。

2 法第27条第1項の規定により選挙人名簿に登録されている者が市の区域内に住所を有しなくなった旨の表示をする場合及び選挙人名簿に登録されている者が法第28条第1号又は第2号の場合に該当するに至ったことにより選挙人名簿から抹消する場合においては、前条第1項に規定する選挙人名簿の抄本から抹消し、又は表示する時期は、概ね2週間ごとに、選挙人名簿電算システムにより作成する第10条第10号に規定する既登録者の住所異動等に関する調により処理するものとする。ただし、選挙時等は、この限りでない。

3 第1項の規定により、選挙人名簿に登録し、抹消し、表示し、表示を消除し、修正し、又は訂正されたものとみなされる場合を除くほか、法第26条の規定により選挙人名簿に登録する場合、法第28条第3号の規定により選挙人名簿に登録されている者を抹消する場合、法第27条第1項の規定により選挙人名簿に表示する場合、公職選挙法施行令第16条の規定により表示を消除する場合及び法第27条第2項の規定により選挙人名簿に登録されている者の記載内容の修正又は訂正をする場合において、選挙人名簿の抄本に記載することが必要な場合は、速やかに選挙人名簿の抄本に必要事項等を記載するとともに、住民基本台帳法第10条の規定による通知を要する場合は速やかに通知するものとする。

4 第1項に規定する住民票の記載等又は選挙人名簿電算システムにより作成する第10条第10号に規定する既登録者の住所異動等の調の作成があったときは、住民基本台帳法第15条第2項による通知があったものとみなす。ただし、住民票の記載等以外の場合又は急を要する場合は、同条による通知によるものとする。

5 住民基本台帳法第10条の規定による通知は、選挙人名簿電算処理システムにより選挙人名簿を調製するときに、登録又は抹消の通知をしたものとみなす。

(選挙人名簿記録磁気媒体の管理等)

第8条 法第30条に規定する選挙人名簿の調製等に備えるため、第2条第1項の規定により選挙人名簿を調製する際に、選挙人名簿の調製に要する事項に係るデータを磁気媒体(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下「選挙人名簿記録磁気媒体」という。)に記録し、保存するものとする。

2 前項の選挙人名簿記録磁気媒体は、2部を作成し、業務主管課及び委員会において、それぞれ別々に管理するものとし、保管その他のいかなる理由によっても他に記録し、複製を作製し、又は提供してはならない。

3 選挙人名簿記録磁気媒体は、管理責任者を指定して施錠ができる場所及び容器に保管するものとし、災害時等には、持ち出しができるようにしておかなければならない。

(2項…一部改正〔平成13年選管委規則2号・25年1号・29年1号〕)

(選挙人名簿記録磁気媒体の記録の利用の制限)

第9条 委員会は、選挙人名簿の調製及び次条に定める帳票類のほか、選挙人名簿記録磁気媒体に記録されている選挙人名簿の調製に要する事項に係るデータを次に掲げる事務に利用することができるものとする。

(1) 公職選挙法施行令第61条第1項に規定する不在者投票事務処理簿の調製その他不在者投票に関する事務

(2) 法第48条の2に規定する期日前投票に関する事務

(3) 次に掲げる選挙の統計に関する事務

 選挙人名簿登録者及び当日有権者数調

 投票者数及び投票率調

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の2第1項後段(同法第75条第5項、第76条第4項、第80条第4項、第81条第2項及び第86条第4項の規定により準用する場合を含む。)に規定する審査に関する事務

(5) 地方自治法第76条第3項(同法第81条第2項により準用する場合を含む。)及び同法第80条第3項に規定する投票に関する事務

(6) 地方自治法第261条第3項に規定する賛否の投票に関する事務

(7) 日本国憲法第96条に規定する特別の国民投票又は国会が定める選挙の際に行われる投票に関する事務

(8) 最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)第6条第1項に規定する投票に関する事務

(9) 漁業法(昭和24年法律第267号)第89条に規定する選挙人名簿の調製に関する事務

(10) 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第5条の規定による総代の選挙に関する事務

(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定による検察審査員候補者予定者の選定に関する事務

(12) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定による裁判員候補者予定者の選定に関する事務

(13) 前各号以外の公が行う選挙及び住民投票に関する事務

2 前項に定める選挙人名簿記録磁気媒体に記録されているデータは、前項の定める委員会所管の選挙に関する事務及び次条に定める帳票類等の作成以外の目的で利用し、又は第三者に利用させ、提供し、若しくは複写させてはならない。

(1項…一部改正〔平成13年選管委規則4号・18年4号・20年3号・25年1号・29年1号〕)

(帳票類)

第10条 選挙人名簿の調製に関する事務のため、選挙人名簿電算処理システムにより作成する帳票類は、次のとおりとする。

(1) 選挙人名簿登録予定者調

(2) 選挙人名簿からの抹消者調

(3) 選挙人名簿からの抹消予定者調

(4) 選挙人名簿への追加登録者調

(5) 選挙人名簿への未登録者調

(6) 選挙人名簿の抄本

(7) 選挙人名簿登録者数

(8) 投票所入場券

(9) 選挙人名簿の索引簿

(10) 既登録者の住所異動等の調

(11) その他選挙事務に関し必要とする帳票類

(情報の守秘義務)

第11条 選挙人名簿電算処理システムに携わる鳥取市選挙管理委員会に属する職員及び第3条第1項の規定により受託した事務を担任する中央管理者、業務主管課の長及び業務主管課の長が指定する職員は、選挙人名簿電算処理システムに従事することにより知り得た情報を第三者に漏らし、又は提供してはならない。

2 選挙人名簿電算処理システムに関する事務を第三者に委託するときは、情報の守秘義務を確保するための措置を講じなければならない。

(1項…一部改正〔平成13年選管委規則2号・25年1号・29年1号〕)

(委任)

第12条 法令、条例又は市規則で定めるものを除き、この規則に定めるもののほか、必要な事項は、鳥取市選挙管理委員会委員長が定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日選管委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月3日選管委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月17日選管委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月1日選管委規則第3号)

この規則は、平成16年11月1日から施行する。

(平成18年11月18日選管委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月6日選管委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年7月7日選管委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市選挙管理委員会選挙人名簿の電算処理に関する規則

平成13年3月29日 選挙管理委員会規則第1号

(平成29年7月7日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年3月29日 選挙管理委員会規則第1号
平成13年3月30日 選挙管理委員会規則第2号
平成13年12月3日 選挙管理委員会規則第4号
平成15年2月17日 選挙管理委員会規則第2号
平成16年11月1日 選挙管理委員会規則第3号
平成18年11月18日 選挙管理委員会規則第4号
平成20年8月6日 選挙管理委員会規則第3号
平成25年4月1日 選挙管理委員会規則第1号
平成29年7月7日 選挙管理委員会規則第1号