○鳥取市監査委員監査規程

昭和57年12月16日

鳥取市監査委員訓令第5号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市監査委員条例(昭和39年鳥取市条例第23号)第10条の規定に基づき職務執行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員会議)

第2条 監査委員は、職務運営処理について、監査委員相互の連絡協調をはかるため、監査委員会議を置く。

2 監査委員会議は、必要の都度開催する。

3 監査委員会議に付する事項は、次のとおりとする。

(1) 監査の一般方針に関すること。

(2) 監査計画に関すること。

(3) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の報告、公表及び意見の決定に関すること。

(4) 諸規程等の制定及び改廃に関すること。

(5) その他協議する必要がある事項

(監査等基準)

第3条 監査等の実施、その結果の報告及び公表等の基準については、別に定める。

1 この規程は、昭和57年12月16日から施行する。

2 鳥取市監査委員監査規程(昭和39年鳥取市監査委員告示第1号)は、廃止する。

鳥取市監査委員監査規程

昭和57年12月16日 監査委員訓令第5号

(昭和57年12月16日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員・附属機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和57年12月16日 監査委員訓令第5号