○鳥取市行政手続条例施行規則
平成8年2月2日
鳥取市規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、鳥取市行政手続条例(平成7年鳥取市条例第51号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
(職員以外に聴聞を主宰することができる者)
第3条 条例第19条第1項の規則で定める者は、条例等に基づき審議会その他の合議制の機関の答申を受けて行うこととされている処分に係る聴聞にあっては、当該合議制の機関の構成員とする。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。