○歴史公文書等の収集及び保存に関する規程

平成11年3月31日

鳥取市訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、歴史的価値を有する文書等の収集及び保存について、必要な事項を定めることを目的とする。

(歴史公文書等の選別及び収集)

第2条 総務部総務課長(以下「総務課長」という。)は、鳥取市文書取扱規程(平成2年鳥取市訓令第20号。以下「文書規程」という。)第42条の規定により廃棄の決定を行った文書のうちから次条に規定する選別基準に基づき、歴史的文化的価値を有すると認められる文書及び資料類(マイクロフィルムを含む。以下「歴史公文書等」という。)を選別しなければならない。

2 (福祉事務所各課及び出納室を含む。以下同じ。)の長(以下「課長」という。)は、文書規程第42条の規定により廃棄の決定を行った文書のうち、次条に規定する選別基準に基づき総務課長が歴史的文化的価値を有すると認めた文書及び資料類については、総務課長に送付しなければならない。

(1・2項…一部改正〔平成11年訓令16号〕、見出・1項…一部改正〔平成31年訓令5号〕)

(歴史公文書等の選別基準)

第3条 歴史公文書等の選別基準は、別表のとおりとする。

(見出・本条…一部改正〔平成31年訓令5号〕)

(行政委員会等からの歴史公文書等の引継ぎ)

第4条 市長は、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者又は病院事業管理者から歴史公文書等の引継ぎの申出があったときは、協議のうえ、その引継ぎを受けるよう努めるものとする。

(本条…一部改正〔平成19年訓令16号・21年3号〕、見出・本条…一部改正〔平成31年訓令5号〕)

(保存等)

第5条 総務課長は、次に掲げるものを整理分類し、適正に保存をしなければならない。

(1) 第2条の規定により選別をし、又は送付を受けた文書

(2) 前条の規定により引継ぎを受けた歴史公文書等

(3) 寄贈又は寄託を受けた歴史公文書等

2 前項の規定により保存をしている歴史公文書等の閲覧又は利用については、市長が別に定める。

(1・2項…一部改正〔平成31年訓令5号〕)

(調査及び指示)

第6条 総務課長は、歴史公文書等の散逸を防止し、又は適正な保存を図るため必要があると認めるときは、課及び出先機関における文書等の保存状況を調査し、かつ、適正な保存のための指示を行うことができる。

(本条…一部改正〔平成31年訓令5号〕)

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年5月26日訓令第16号)

この訓令は、平成11年5月26日から施行する。

(平成19年6月26日訓令第16号)

この訓令は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(本表…全部改正〔平成31年訓令5号〕)

歴史公文書等の選別基準

分類

内容

条例、規則、訓令等に関するもの

例規(市民生活に大きな影響を与えた要綱、要領等を含む。)の立案、審査、制定及び改廃並びに解釈基準の策定に関するもの

行政制度の新設、変更、廃止等に関するもの

地方自治、情報公開、税財政等行政制度の新設、運用、変更及び廃止に関するもの

行政組織及び人事に関するもの

機構改革、組織改正、定数、職制、事務分掌、人事評価、処分及び給与制度に関するもの

行政区画の変更、廃置分合等に関するもの

行政区画の変更、廃置分合及び市町村合併に関するもの

議会、各種委員会、審議会等に関するもの

市議会、行政委員会、審議会等の議事及び議決結果並びに委員の委嘱に関するもの

総合計画、重点施策等の企画、調査研究、検討及び効果の測定に関するもの

総合計画、重点施策等の立案及び策定の過程、市民政策コメントの結果、計画実施のための事前調査並びに効果の測定に関するもの

公有財産の取得、管理及び処分に関する重要なもの

市有財産又は市が管理する公有財産の取得、管理及び処分に関する重要なもの

公共施設の建築等ハード事業の実施に関するもの

公共施設の基本構想、調査設計、計画、実施に関する調査、許認可、住民説明会等に関するもの

各種施策、ソフト事業等の実施に関する重要なもの

各種施策、ソフト事業等の検討過程、決定、実施及び実績に関する重要なもの

幹部職員の事務引継に関するもの

市長、副市長及び部局長の事務引継に関するもの

予算、決算等財務に関する重要なもの

予算要求書、決算書、財政状況等に関する重要なもの

監査及び検査に関するもの

法令等に基づく国又は県の指導、検査及び会計検査(重大な指摘に関するものに限る。)並びに定期監査等各種監査に関するもの

選挙に関するもの

市長及び市議会の選挙の実施に関するもの

史跡、文化財等に関するもの

国、県又は市指定の文化財、史跡名勝天然記念物、埋蔵文化財等に関するもの

請願、陳情等に関するもの

市民からの請願、陳情等とその対応に関するもの

市民の権利義務関係に関するもの

市民の権利義務関係(登録、届出、変更許認可等のうち軽易なものを除く。)に関するもの

争訟に関するもの

訴訟、土地収用裁決及び審査請求(軽易なものを除く。)に関するもの

行政代執行に関するもの

市が行う行政代執行に関するもの

叙位、叙勲、褒章及び表彰に関するもの

叙位、叙勲、褒章及び表彰(市民生活に顕著な功績又は効果をもたらしたと認められるものに限る。)に関するもの

調査及び統計に関するもの

市が行う重要な調査及び統計の実施方針、調査項目の策定過程並びに調査結果に関するもの

行事、事件、災害等に関するもの

市内で発生した重要な出来事(市外発生事案であっても市に関わりのある重要な出来事を含む。)に関するもの

前各項に掲げるもののほか、将来歴史的価値を有すると見込まれるもの

政治、社会、文化及び世相を反映した文書のうち将来の市民に伝えることが有意義と認められるもの

歴史公文書等の収集及び保存に関する規程

平成11年3月31日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成11年3月31日 訓令第8号
平成11年5月26日 訓令第16号
平成19年6月26日 訓令第16号
平成21年3月27日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第5号