○鳥取市公文規程

平成2年7月2日

鳥取市訓令第21号

鳥取市公文規程(昭和27年鳥取市訓令第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除き、鳥取市の公文の作成について、必要な事項を定めることを目的とする。

(公文の種類)

第2条 公文の種類は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 法規文

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

(2) 令達文

 訓令 庁中一般又は特定の部課若しくはこれらの職員に対し、事務処理又は一定事項について指揮命令するもの

 内訓 職員に対し、機密に属する事項を命令するもの

 達 法令等に基づき、特定の相手方に対し、一方的に特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等の行政処分を取り消したりするもの

 指令 個人又は団体からの申請、願い等に対して、許可、認可、指示又は命令するもの

(3) 公示文

 告示 法令等の規定又は権限に基づいて、処分し、又は決定した事項その他一定の事項を、管内一般に公示するもの

 公告 告示以外で、管内一般に一定の事項を公示するもの

(4) 往復文

 通達 市長が、所管の機関又は所属の職員に対し、法令の解釈、行政運営の方針、職務運営上の細目的事項を指示するもの

 依命通達 市長から命令を受けた特定事項を補助機関が自己の名で発するもの

 申請 行政機関に対し、許可、認可、承認、補助等の一定の行為を求めるもの

 進達 上級行政機関に提出すべき申請書その他の文書で、その下級行政機関が、その受付文書を上級行政機関に取り継ぐもの

 副申 進達に当たり、下級行政機関が参考意見等を添えて具申するもの

 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

 照会 行政機関、個人又は団体に対し、一定の事項について問い合わせるもの

 回答 照会、依頼等に対し、回答するもの

 報告 一定の事実について、その経過、結果等を上級行政機関等に知らせるもの

 届け 一定の事項を行政機関等に届け出るもの

 送付 書類、物品等を相手方に送り届けるもの

 依頼 相手方に対し、その義務に属しない行為を求めるもの

 諮問 諮問機関に対し、一定の事項について意見を求めるもの

 答申 諮問を受けた機関が、諮問事項について調査及び審議をし、意見を述べるもの

 協議 一定の行為について、関係する他の行政機関等へ同意を求め、又は相談するもの

(5) 部内文

 伺い 事案の処理に当たり、決裁権者の意思決定を求めるもの

 復命 上司から命ぜられた用務の結果その他を報告するもの

 上申 上司又は上級行政機関に対し、意見、事実等を申し出るもの

 内申 人事上の発令その他機密の処理を願い出るもの

(6) 議案 地方自治法第96条の規定又は他の法令若しくは条例の規定に基づき市長が議会に提出するもの

(7) その他の公文

表彰文(賞状、表彰状及び感謝状)、あいさつ文(式辞、祝辞、告辞、訓辞、答辞、弔辞及び謝辞)、書簡文、覚書、協定書、証明書、契約書ほか

(左横書きの原則)

第3条 公文は、次に掲げるものを除き、左横書きにより作成するものとする。

(1) 表彰文、あいさつ文その他これらに類するもの

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定めているもの

(3) 他の官公庁が特に様式を縦書きと定めているもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、総務部総務課長が特に縦書きを必要と認めたもの

(公文の作成要領)

第4条 公文の作成要領は、別表に定めるところによる。

(敬称の使用)

第5条 公文に使用する敬称は、「様」とする。

(本条…一部改正〔平成8年訓令7号・12年25号〕)

(公文の記号及び番号)

第6条 公文の記号及び番号の取扱いは、鳥取市文書取扱規程(平成2年鳥取市訓令第20号。以下「文書規程」という。)第29条の規定に定めるもののほか、次に定めるところによる。ただし、公示文の公告、部内文及びその他の公文には、記号及び番号を付さない。

(1) 条例、規則、訓令及び告示については、市名及び「条例」、「規則」、「訓令」又は「告示」を冠し、それぞれ暦年による番号を付する。

(2) 内訓については、「内訓」を冠し、暦年による番号を付する。

(3) 達及び指令については、文書規程第29条第1項の規定に定める記号及び番号に市名及び「達」又は「指令」を冠する。

(4) 議案については、「議案」又は「報告」を冠し、それぞれ暦年による番号を付する。

(本条…一部改正〔平成12年訓令25号〕)

(公文の記名)

第7条 公文の記名は、次のとおりとする。

(1) 法規文、令達文及び公示文並びに議案、表彰文、協定書、覚書、契約書及び証明書の記名は、市長名(市長職務代理者を含む。)とする。

(2) 前号に規定する公文以外の公文の記名は、市長の権限に属するものについては市長名とし、会計管理者の権限に属するものについては会計管理者名とする。ただし、市長又は会計管理者から委任を受けた事務に関する公文については、受任者名を用いる。

(3) 前号の規定にかかわらず、第1号に規定する公文以外の公文のうち、文書の内容又は性質が軽易なものについては、市長又は会計管理者の補助職員の記名を用いることができる。

(本条…一部改正〔平成19年訓令10号〕)

(発信者及び受信者の表示)

第8条 公文の発信者の表示は、原則として、職名及び氏名を記載する。ただし、補助機関を発信者とする文書は、特に必要がある場合を除き、氏名を省略する。

2 公文の受信者の表示は、原則として、職名及び氏名を記載する。ただし、官公署にあてる場合は、特に必要がある場合を除き、職名のみとする。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(本条…一部改正〔平成12年訓令25号〕)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年7月2日から施行する。

(文書の左横書きの実施に関する規程等の廃止)

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 文書の左横書きの実施に関する規程(昭和38年鳥取市訓令第1号)

(2) 文書の左横書き実施要領(昭和38年鳥取市訓令第2号)

(平成8年6月17日訓令第7号)

この訓令は、平成8年7月1日から施行する。

(平成12年12月29日訓令第25号)

この訓令は、平成13年1月6日から施行する。

(平成17年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日訓令第16号)

この訓令は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年11月24日訓令第33号)

この訓令は、平成18年11月24日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月24日訓令第17号)

この訓令は、平成20年9月24日から施行する。ただし、別表第3章第1項第4号イ(イ)の改正規定は、同年12月1日から施行する。

(平成24年11月6日訓令第21号)

この訓令は、平成24年11月6日から施行する。

(平成29年2月15日訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月15日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月31日訓令第2号)

この訓令は、令和元年5月31日から施行する。

(令和5年7月10日訓令第12号)

この訓令は、令和5年8月1日から施行する。

(本表…一部改正〔平成8年訓令7号・12年25号・17年4号・18年16号・33号・19年10号・20年17号・24年21号・29年1号・31年6号・令和元年2号・5年12号〕)

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鳥取市公文規程

平成2年7月2日 訓令第21号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成2年7月2日 訓令第21号
平成8年6月17日 訓令第7号
平成12年12月29日 訓令第25号
平成17年3月30日 訓令第4号
平成18年6月30日 訓令第16号
平成18年11月24日 訓令第33号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年9月24日 訓令第17号
平成24年11月6日 訓令第21号
平成29年2月15日 訓令第1号
平成31年3月29日 訓令第6号
令和元年5月31日 訓令第2号
令和5年7月10日 訓令第12号