○鳥取市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成8年6月17日

鳥取市規則第35号

鳥取市規則の様式の規定の適用については、これらの規定中名あて人の敬称の部分に「殿」とあるのは、「様」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に鳥取市規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

鳥取市規則で定める様式における敬称の取扱いに関する規則

平成8年6月17日 規則第35号

(平成8年6月17日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第3章 文書・公印
沿革情報
平成8年6月17日 規則第35号