○鳥取市個人情報保護条例
平成14年9月26日
鳥取市条例第31号
目次
第1章 総則(第1条―第3条の3)
第2章 個人情報の取扱い(第4条―第12条の2)
第3章 開示、訂正等及び利用停止等
第1節 開示(第13条―第22条)
第2節 訂正等(第23条―第27条の2)
第3節 利用停止等(第28条―第32条)
第4節 審査請求(第33条―第35条の2)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第36条―第39条)
第5章 雑則(第40条―第46条)
第6章 罰則(第47条―第51条)
附則
(目次…一部改正〔平成16年条例18号・17年112号・28年5号・29年4号・30年3号〕)
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いを確保するための基本的な事項を定めるとともに、本市が保有する個人情報の開示、訂正等及び利用停止等を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報及び法人その他の団体に関して記録された情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報を除く。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第2項に規定する政令で定めるものをいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(3) 要配慮個人情報 個人情報保護法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書(鳥取市情報公開条例(平成11年鳥取市条例第1号)第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員がその分掌する事務に関して職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用し、又は提供するものとして、当該実施機関が保有しているもの(行政文書に記録されているものに限る。)をいう。
(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報保護法第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(本条…一部改正〔平成16年条例47号〕、1項…一部改正〔平成17年条例112号〕、本条…一部改正〔平成19年条例36号・21年17号・27年22号・29年4号・30年3号・令和4年19号〕)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者の責務)
第3条の2 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕)
(市民の責務)
第3条の3 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕)
第2章 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出)
第4条 実施機関は、個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付された番号、記号その他の符号により当該個人を検索し得る状態で個人情報を記録した行政文書を定型的に、かつ、継続して使用する事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の取得先
(6) 前各号に定めるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は届出に係る個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(個人情報の取得の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を取得しようとするときは、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により取得しなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報を収集してはならない。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が、鳥取市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いて、個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと認めるとき。
4 実施機関は、個人情報を取得するときは、本人からこれを取得しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意を得ているとき。
(3) 報道、出版等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失その他の理由により、本人から取得することが困難であるとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談、交渉その他の事務を処理する場合で、本人から取得することが当該事務の目的の達成を困難にし、又は当該事務の適正な遂行を阻害すると認められるとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他これらに準ずる団体(以下「国等」という。)から取得することが事務の執行上やむを得ないと認められる場合又は第8条第2項各号のいずれかに該当する利用若しくは提供により取得する場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるとき。
5 法令等その他の定めに基づく申請、届出その他これらに類する行為に伴い、当該行為を行おうとするもの以外の者の個人情報が取得されたときは、当該個人情報は、前項第2号の規定により取得されたものとみなす。
(2項…一部改正〔平成17年条例112号〕、1項…一部改正〔平成27年条例22号〕、2・3項…追加・旧2項…一部改正し4項に繰下・3項…削除・旧4項…一部改正し5項に繰下〔平成30年条例3号〕)
(保有個人情報の適正な管理)
第7条 実施機関は、保有個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲において、保有個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 本人の同意を得ているとき。
(3) 報道、出版等により公にされたものを利用し、又は提供するとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 同一実施機関内で利用する場合又は国等若しくは他の実施機関に提供する場合であって、利用するもの又は提供を受けるものの所掌する事務の遂行に必要な限度で利用し、かつ、当該保有個人情報を利用することに相当の理由があると認められるとき。
(6) 専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、又は本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になると認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるとき。
(1項…一部改正〔平成27年条例22号〕)
(保有特定個人情報の利用の制限)
第8条の2 実施機関は、第6条第1項の規定により明確にされた利用目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、番号法別表第2の第4欄に掲げる特定個人情報であって当該実施機関の保有する保有特定個人情報であるものを利用することができる。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、個人の生命、身体又は財産の安全を守るために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的に保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報をその収集した目的外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(本条…追加〔平成27年条例22号〕、3項…一部改正〔平成28年条例5号〕)
(情報提供等記録の利用の制限)
第8条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等記録を自ら利用してはならない。
(本条…追加〔平成27年条例22号〕)
(特定個人情報の提供の制限)
第8条の4 実施機関は、番号法第19条の各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(本条…追加〔平成27年条例22号〕)
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第9条 実施機関は、電子計算機等の結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にすることをいう。)による個人情報の提供を行ってはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 実施機関があらかじめ審査会の意見を聴いた上で、特に必要があると認めるとき。
(提供先に対する措置要求)
第10条 実施機関は、実施機関以外のものに保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
(委託等に伴う措置)
第11条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務に係る業務を委託するとき又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理を行わせるときは、その契約又は協定において、当該委託に係る業務又は当該公の施設の管理に関して取り扱われる個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(見出・本条…一部改正〔平成16年条例18号〕)
(受託者の責務)
第12条 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務に係る業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、当該個人情報について、漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 受託者並びに前項の委託を受けた業務に従事している者及び従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(指定管理者の責務)
第12条の2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、当該個人情報について、漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者並びにその管理する公の施設の管理の業務に従事している者及び従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(本条…追加〔平成16年条例18号〕)
第3章 開示、訂正等及び利用停止等
第1節 開示
(保有個人情報の開示請求)
第13条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己を本人とする保有個人情報(保有個人情報に該当しない保有特定個人情報を含む。以下この章において同じ。)の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(1・2項…一部改正〔平成27年条例22号〕)
(開示請求の手続)
第14条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(2項…一部改正〔平成27年条例22号〕)
(保有個人情報の開示の義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示をすることができないと認められる情報
(3) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等に関する情報であって、開示することにより実施機関の事務の適正な執行に支障を及ぼすと認められるもの
(4) 開示請求者以外の者に関する情報が含まれている情報であって、開示することにより当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(5) 開示することにより、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められる情報
(6) 国等との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、市と国等の協力関係又は信頼関係が損なわれるおそれがあると認められるもの
(7) 市の機関内部若しくは市の機関相互又は市の機関と国等との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは著しく不利益を及ぼすおそれがあると認められるもの
(8) 実施機関及び国等の機関が行う、監査、検査、取締り、試験、租税の賦課及び徴収、契約、交渉、争訟、調査研究等に関する情報であって、開示することによりこれらの事務の適正な遂行に支障を及ぼすと認められるもの
(本条…一部改正〔平成27年条例22号・28年5号〕)
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(2項…一部改正〔平成30年条例3号〕)
(裁量的開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第18条 実施機関は、開示請求に対し、開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第19条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し規則で定める事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第15条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第17条の規定により開示しようとするとき。
(保有個人情報の開示の方法)
第22条 保有個人情報の開示は、第19条第1項に規定する書面により実施機関が指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、当該開示請求者が開示請求に係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であることを実施機関が確認するために必要な書類で規則で定めるものを、実施機関に提示しなければならない。
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときは機械的装置を用いた視聴又はこれを紙上に出力したものの閲覧若しくは交付により行うほか、その種別、情報化の進展状況を勘案して規則で定める方法によっても行うことができる。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
第2節 訂正等
(保有個人情報の訂正等の請求)
第23条 第22条第2項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料する者は、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)を請求することができる。
(2項…全部改正〔平成27年条例22号〕)
(訂正等請求の手続)
第24条 訂正等請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正等請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 訂正等請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正等請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正等請求の趣旨及び理由
2 前項の場合において、訂正等請求をする者は、実施機関が必要と認めるときは、当該訂正等を求める内容が事実に合致することを証明する書類を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、訂正等請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(3項…一部改正〔平成27年条例22号〕)
(保有個人情報の訂正等の義務)
第25条 実施機関は、訂正等請求があった場合において、当該訂正等請求に理由があると認めるときは、当該訂正等請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正等をしなければならない。
(訂正等請求に対する措置)
第26条 実施機関は、訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等をするときは、その旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等をしないときは、その旨の決定をし、訂正等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
(保有個人情報の提供先への通知)
第27条の2 実施機関は、第26条第1項の規定により保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に定める情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(本条…追加〔平成27年条例22号〕、一部改正〔平成29年条例4号・令和3年30号〕)
第3節 利用停止等
(1項…一部改正・2項…全部改正〔平成27年条例22号〕、1項…一部改正〔平成29年条例4号・30年3号〕)
(利用停止等請求の手続)
第29条 利用停止等の請求(以下「利用停止等請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止等請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。
(1) 利用停止等請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止等請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止等請求の趣旨及び理由
3 実施機関は、利用停止等請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止等請求をした者(以下「利用停止等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(2項…一部改正〔平成27年条例22号〕)
(保有個人情報の利用停止等の義務)
第30条 実施機関は、利用停止等請求があった場合において、当該利用停止等請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における保有個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止等をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止等請求に対する措置)
第31条 実施機関は、利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をするときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止等請求に係る保有個人情報の利用停止等をしないときは、その旨の決定をし、利用停止等請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
第4節 審査請求
(節名…一部改正〔平成28年条例5号〕)
(情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第33条 開示決定等、訂正等の決定等及び利用停止等の決定等について、行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第35条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 審査請求に係る訂正等の決定等(訂正等請求の全部を容認して訂正等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正等請求の全部を容認して訂正等をすることとするとき。
(4) 審査請求に係る利用停止等の決定等(利用停止等請求の全部を容認して利用停止等をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止等請求の全部を容認して利用停止等をすることとするとき。
(本条…一部改正〔平成28年条例5号〕)
(諮問をした旨の通知)
第34条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正等請求者又は利用停止等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(本条…一部改正〔平成28年条例5号〕)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(見出・本条…一部改正〔平成28年条例5号〕)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等)
第35条の2 開示決定等訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(本条…追加〔平成28年条例5号〕)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(本章…追加〔平成17年条例112号〕)
(事業者に対する指導助言等)
第36条 市長は、事業者が自ら個人情報の適正な取扱いを確保することができるよう、必要な指導及び助言を行うものとする。
(本条…全部改正〔平成29年条例4号〕)
(苦情相談の処理)
第37条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めるものとする。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧38条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(国又は他の地方公共団体との協力)
第38条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に対して協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧39条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(1) 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的
(2) 著述を業として行う者 著述の用に供する目的
(3) 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的
(4) 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
(5) 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、2項…一部改正・旧40条…繰上〔平成29年条例4号〕)
第5章 雑則
(旧4章…繰下〔平成17年条例112号〕)
(費用の負担)
第40条 この条例の規定による開示請求、訂正等請求及び利用停止等請求に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定により保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求者が保有特定個人情報の写しの交付を受ける場合において、当該開示請求者について経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該写しの作成及び送付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(旧36条…繰下〔平成17年条例112号〕、3項…追加〔平成27年条例22号〕、旧41条…繰上〔平成29年条例4号〕、2・3項…一部改正〔令和元年条例14号〕)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
第41条 実施機関は、開示請求、訂正等請求又は利用停止等請求(以下この条において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該実施機関が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(旧37条…繰下〔平成17年条例112号〕、旧42条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(苦情処理)
第42条 実施機関は、実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(旧38条…繰下〔平成17年条例112号〕、旧43条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(運用状況の公表)
第43条 市長は、毎年1回、この条例による個人情報保護制度の各実施機関における運用状況を取りまとめ、公表するものとする。
(旧39条…繰下〔平成17年条例112号〕、旧44条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(出資法人の責務)
第44条 市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人は、この条例の趣旨にのっとり、当該法人の保有する個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(旧40条…繰下〔平成17年条例112号〕、旧45条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(他の制度との調整等)
第45条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(2) 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報
(3) 実施機関の職員又は職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生等に関する個人情報
2 他の法令等(鳥取市情報公開条例を除く。)の規定により、個人情報の開示、訂正等及び利用停止等又はその他の個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。
(見出…全部改正・旧41条…繰下〔平成17年条例112号〕、1項…一部改正〔平成19年条例40号〕、旧46条…繰上〔平成29年条例4号〕)
(委任)
第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(旧42条…繰下〔平成17年条例112号〕、旧47条…繰上〔平成29年条例4号〕)
第6章 罰則
(本章…追加〔平成17年条例112号〕)
第47条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条の委託を受けた業務若しくは指定管理者が行う公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧48条…繰上〔平成29年条例4号〕)
第48条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧49条…繰上〔平成29年条例4号〕)
第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧50条…繰上〔平成29年条例4号〕)
第50条 前3条の規定は、本市の区域外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧51条…繰上〔平成29年条例4号〕)
第51条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(本条…追加〔平成17年条例112号〕、旧52条…繰上〔平成29年条例4号〕)
附則
(経過措置)
2 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の取得、利用若しくは提供又は個人情報の電子計算機処理は、この条例の規定により行ったものとみなす。
(鳥取市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
4 鳥取市電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和58年鳥取市条例第24号)は、廃止する。
(編入に伴う経過措置)
5 国府町、福部村、河原町、用瀬町、佐治村、気高町、鹿野町及び青谷町(以下「編入町村」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に編入町村の実施機関又は佐治用瀬ごみ処理施設組合若しくは気高郡衛生施設組合の職員が行った個人情報の取得、利用、提供等は、この条例の相当規定により行ったものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例47号〕)
6 編入日前に編入町村の実施機関又は佐治用瀬ごみ処理施設組合若しくは気高郡衛生施設組合の職員により作成又は取得された個人情報の開示請求等の対象となる範囲については、なお従前の例による。
(本項…追加〔平成16年条例47号〕)
7 この附則に別段の定めがあるもののほか、編入日前に国府町個人情報保護条例(平成15年国府町条例第1号)、福部村個人情報保護条例(平成15年福部村条例第1号)、河原町電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成2年河原町条例第16号)、用瀬町電算処理に係る個人情報の保護に関する条例(昭和60年用瀬町条例第20号)、佐治村電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成6年佐治村条例第27号)、気高町個人情報保護条例(平成15年気高町条例第1号)、鹿野町個人情報保護条例(平成15年鹿野町条例第1号)又は青谷町個人情報保護条例(平成15年青谷町条例第2号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(本項…追加〔平成16年条例47号〕)
8 編入日前に編入前の条例の規定によりなされた保有個人情報の開示請求等に対する決定その他の処分及びその開示等をする保有個人情報の範囲については、なお編入前の条例の例による。
(本項…追加〔平成16年条例47号〕)
附則(平成16年6月23日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年9月30日条例第47号)
この条例は、平成16年11月1日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第112号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年鳥取市条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年6月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年9月25日条例第40号)
この条例は、統計法の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前のそれぞれの条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年6月29日条例第22号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 市の実施機関(この条例による改正前の鳥取市個人情報保護条例及び鳥取市情報公開条例第2条に規定する実施機関。以下「実施機関」という。)の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた実施機関の処分又は施行日前にされた申請に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年3月27日条例第4号)
(施行日)
1 この条例は、平成29年5月30日から施行する。
(鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年鳥取市条例第32号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成30年3月16日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第6条第4項の改正規定、第6条第4項を同条第5項とし、同条第3項を削る改正規定、第6条第2項第1号及び第8号の改正規定、第6条第2項を同条第4項とし、同条第1項の次に2項を加える改正規定、第28条第1項第1号の改正規定並びに次項の規定(鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成14年鳥取市条例第32号)第2条第2号の改正規定に限る。)は、平成31年1月1日から施行する。
(鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
2 鳥取市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鳥取市暴力団排除条例の一部改正)
3 鳥取市暴力団排除条例(平成24年鳥取市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(準備行為)
4 実施機関は、この条例による改正後の第6条第3項第2号の規定により鳥取市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くこととされる事項については、附則第1項ただし書の規定による施行の日前においてもその意見を聴くことができる。
附則(令和元年9月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月19日条例第30号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第19号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。