○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成15年12月24日

鳥取市規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年鳥取市条例第41号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成25年規則44号〕)

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令又は通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に辞令又は通知書を交付しなければならない。ただし、第4号に掲げる場合のうち、辞令又は通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令又は通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令又は通知書の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条各項第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条各項第3条各項又は第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員(次号及び第4号において「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(本条…一部改正〔平成21年規則30号・25年44号〕)

(特定任期付職員業績手当)

第4条 条例第7条第3項に規定する特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し、特に顕著な成績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年鳥取市規則第15号)第13条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

(本条…追加〔平成25年規則44号〕、旧5条…繰上〔平成29年規則9号〕)

(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)に対して職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和35年鳥取市規則第17号。以下「初任給規則」という。)第7条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡又は業務内容を考慮して必要があると認められるときは、同項の規定にかかわらず、任命権者の定める級に格付をすることができる。

(本条…一部改正〔平成21年規則30号〕、見出…全改・本条…一部改正・旧4条…繰下〔平成25年規則44号〕、旧6条…繰上〔平成29年規則9号〕)

(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)

第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、初任給規則別表第3に定める級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表を適用して得られる初任給を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(見出・本条…一部改正〔平成18年規則59号・21年30号〕、見出…全改・本条…一部改正・旧5条…繰下〔平成25年規則44号〕、旧7条…繰上〔平成29年規則9号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(旧6条…繰下〔平成25年規則44号〕、旧9条…繰上〔平成29年規則9号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第59号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に一般職の任期付職員の採用等に関する条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員について適用し、施行日前に一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条又は第3条の規定により任期を定めて採用された職員については、なお従前の例による。

(平成29年3月27日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成15年12月24日 規則第50号

(平成29年4月1日施行)