○鳥取市職員の分限に関する条例施行規則

昭和26年12月12日

鳥取市規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員の分限に関する条例(昭和26年鳥取市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔昭和59年規則23号〕)

(休職の手続)

第2条 条例第3条第1項の規定による医師の指定については、鳥取市立病院及び国立又は地方公共団体の経営する当該病院あるいは日本赤十字社鳥取支部病院の当該科医師とする。ただし、特別の事情があるときは、その他の医師をもって充てることができる。

2 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当する場合には、前項に規定する医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の診断書の結果に基づき職員を休職させるものとする。

(2項…一部改正〔平成23年規則8号〕、1項…一部改正〔令和2年規則2号〕)

(休職中の提出書)

第3条 前条第3項の規定により休職を命ぜられた職員は、休職発令の日から3か月ごとに第2条第1項に規定する医師の診断書を任命権者に提出しなければならない。ただし、特に安静を要する者に対しては、診断書の提出を省略させることができる。

(旧4条…繰上〔昭和59年規則23号〕)

(復職の手続)

第4条 第2条第3項の規定により、休職を命じた者を復職させる場合には、同条第1項に規定する医師の診断の結果に基づかなければならない。

(見出…全部改正・旧5条…繰上〔昭和59年規則23号〕)

(休職の期間の算定)

第5条 前条の規定により復職した職員がその休職の期間の終了の日から6月を経過する日までの間にその休職に係る心身の故障と明らかに異なる心身の故障以外の心身の故障により法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして再度の休職を命ぜられたときの条例第4条第1項に規定する休職の期間の算定については、当該再度の休職の期間とその休職の期間は引き続いているものとみなす。

(本条…追加〔平成23年規則8号〕、一部改正〔令和2年規則2号〕)

この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日(昭和26年11月2日)より適用する。

(昭和38年規則第14号の改正附則省略)

(昭和59年7月27日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年7月13日から適用する。

(平成23年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に休職を命ぜられ、又は休職の期間の延長を命ぜられた者について適用し、施行日前に休職を命ぜられ、又は休職の期間の延長を命ぜられた者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、施行日前に休職を命ぜられ、又は休職の期間の延長を命ぜられた場合の当該休職の期間については、改正後の第5条の規定は、適用しない。

(令和2年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市職員の分限に関する条例施行規則

昭和26年12月12日 規則第12号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年12月12日 規則第12号
昭和38年5月27日 規則第14号
昭和59年7月27日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第8号
令和2年1月20日 規則第2号