○鳥取市職員懲戒審査委員会規則

平成12年5月26日

鳥取市規則第87号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行規程(昭和22年政令第19号)第16条第7項の規定に基づき鳥取市職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(本条…一部改正〔平成19年規則4号・令和2年3号〕)

(委員の任期)

第2条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。(後略)

(令和2年1月20日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

鳥取市職員懲戒審査委員会規則

平成12年5月26日 規則第87号

(令和2年1月20日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成12年5月26日 規則第87号
平成19年3月26日 規則第4号
令和2年1月20日 規則第3号