○鳥取市職員の育児休業等に関する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成4年3月27日

鳥取市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、鳥取市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鳥取市条例第2号)附則第2条第2項の規定に基づき、職員の育児休業等の施行に関し必要な経過措置を定めることを目的とする。

(既に終了した育児休業に関する経過措置)

第2条 鳥取市職員の育児休業等に関する条例附則第5条による廃止前の鳥取市女子職員の育児休業に関する条例(平成元年鳥取市条例第28号。以下「旧育児休業条例」という。)第3条の規定による育児休業の許可を受け、当該許可に係る育児休業が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前に終了した職員は、育児休業法第2条第1項ただし書の規定の適用については、当該許可に係る子に関し既に育児休業をしたことがある職員とみなす。

(給与及び退職手当の取扱いに関する経過措置)

第3条 義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律を廃止する法律(平成3年法律第112号)による廃止前の義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条の規定又は旧育児休業条例第3条の規定による育児休業の許可を受けて育児休業をした職員について、育児休業の期間のうち施行日前の期間に係る給与及び退職手当に関する取扱いについては、なお従前の例による。

(育児休業の許可の申請に関する経過措置)

第4条 施行日前に職員が行った旧育児休業条例第3条第1項の規定による育児休業の許可の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。

(育児休業の期間の延長の申請に関する経過措置)

第5条 施行日前に職員が行った旧育児休業条例第4条第3項の規定による育児休業の期間の延長の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。

(育児休業の許可の効力の停止に関する経過措置)

第6条 育児休業法の施行の際現に旧育児休業条例第5条第4項の規定により育児休業の許可がその効力を停止している場合には、当該許可を育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、施行日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。

(育児休業の承認の取消事由の特例)

第7条 施行日前において旧育児休業条例第3条の規定により育児休業をしている職員について育児休業法第5条第2項の規定を適用する場合においては、育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員の例による。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

鳥取市職員の育児休業等に関する条例の施行に伴う経過措置に関する規則

平成4年3月27日 規則第9号

(平成4年3月27日施行)