○鳥取市職員被服貸与規程

昭和39年4月20日

鳥取市訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、鳥取市職員の被服貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の被服着用)

第2条 職員は、その職務にあるとき貸与された被服を着用するものとする。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。

(被服の種類及び貸与期間)

第3条 貸与する被服(以下「貸与品」という。)の品目、数量及び貸与期間については、必要に応じ、その都度定めるものとする。

(貸与品の取扱い)

第4条 被貸与者は、貸与品を改変しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

第5条 貸与期間中の貸与品の修理、洗濯その他貸与品の維持に要する費用は、被貸与者の負担とする。

(貸与品の亡失又はき損)

第6条 被貸与者は、貸与品を亡失し、又はき損したときは、貸与品相当額を弁償しなければならない。ただし、公務に基づき、又は避け難い事由による場合は、この限りでない。

(貸与品の返納)

第7条 貸与期間中に職員としての身分を失った場合には、原則として7日以内にこれを返納するものとする。

(貸与品の払下げ)

第8条 貸与期間を経過した貸与品は、被貸与者の希望により払下げすることができる。

(その他)

第9条 職員課長は、別記様式による貸与簿を備え付けて、貸与品の現況を明らかにしておかなければならない。

この訓令は、昭和39年4月20日から施行する。

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鳥取市職員被服貸与規程

昭和39年4月20日 訓令第2号

(昭和39年4月20日施行)